議案情報

平成21年6月26日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 171回 提出番号 27

 

提出日 平成21年2月10日
衆議院から受領/提出日 平成21年6月11日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年6月12日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成21年6月18日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年6月19日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月21日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成21年6月10日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年6月11日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成21年6月26日
法律番号 64

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案(閣法第二七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、特定の地域における輸送需要等の状況に応じた一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)の適正化及び活性化を推進するため、国土交通大臣による特定地域の指定及び基本方針の策定、特定地域において組織される協議会による地域計画の作成及びこれに基づくタクシー事業者による特定事業等の実施並びに特定地域における道路運送法の特例について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、国土交通大臣は、タクシーの供給過剰等の状況に照らして、その地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにするため、地域の関係者の自主的な取組を中心としてタクシー事業の適正化及び活性化を推進することが特に必要であると認める地域を、特定地域として指定することができる。
二、特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化に関する基本方針の策定、特定地域におけるタクシー事業者及びその団体並びに国の責務等について定める。
三、特定地域において、地方運輸局長、関係地方公共団体の長、タクシー事業者及びその団体、タクシー運転者の組織する団体、地域住民等は、協議会を組織し、二の基本方針に基づき、特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化を推進するための地域計画を作成することができる。
四、特定地域のタクシー事業者は、単独で又は共同して、三の地域計画に即してタクシー事業の適正化及び活性化に資する特定事業を実施するための特定事業計画を作成し、一定の基準に適合する場合は国土交通大臣の認定を受けることができる。特定事業計画にはタクシー事業の譲渡、事業者の合併、減車等の事業再構築に関する事項を定めることができるものとするとともに、二以上のタクシー事業者が共同で行う事業再構築に関して、公正取引委員会との調整に係る規定を設けるものとする。
五、特定地域においては、タクシー事業者が当該特定地域内の営業所に配置するタクシーの合計数を増加させる場合に必要とされる事業計画の変更について、事前届出に代え、国土交通大臣の認可を受けなければならないものとする等の道路運送法の特例を定める。
 なお、衆議院において、法律の目的、特定地域の指定に係る都道府県知事等の要請制度の導入、資金の融通、タクシーに係る制度の在り方の検討、運賃及び料金の認可基準等に関し修正が行われた。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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