平成21年4月24日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 171回 | 提出番号 | 22 |
| 提出日 | 平成21年2月3日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成21年4月3日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成21年4月6日 |
| 付託委員会等 | 文教科学委員会 |
| 議決日 | 平成21年4月9日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成21年4月10日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 押しボタン(原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成21年3月19日 |
| 付託委員会等 | 文部科学委員会 |
| 議決日 | 平成21年4月1日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成21年4月3日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 異議の有無 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成21年4月17日 |
| 法律番号 | 19 |
| 議案要旨 |
|---|
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(文教科学委員会)
原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法 律案(閣法第二二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、原子力損害の賠償に関する内外の社会経済情勢の変化にかんがみ、原子力損害の被害者の保護に万全を期するため、賠償措置額の引上げ並びに原子力損害賠償補償契約の締結及び原子力事業者に対する政府の援助に係る期限の延長を行うとともに、原子力損害賠償紛争審査会の所掌事務を追加する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、原子力損害の賠償に関する法律の一部改正 1 賠償措置額を現行の六百億円から千二百億円に引き上げること。 2 原子力損害賠償紛争審査会は、原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針を定めることとすること。 3 原子力損害賠償補償契約の締結及び原子力事業者が賠償すべき額が賠償措置額を超える場合における政府の援助に係る期限を延長し、平成三十一年十二月三十一日までに開始された原子炉の運転等に係る原子力損害について適用することとすること。 4 損害賠償措置を講じずに原子炉の運転等を行った原子力事業者に対する罰金額を現行の五十万円以下から百万円以下に引き上げる等、罰則の引上げを行うこと。 二、原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部改正 政府は、原子力損害賠償補償契約に基づく業務の一部を損害保険会社等に委託することができることとすること。 三、施行期日 この法律は、平成二十二年一月一日から施行すること。 |
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| 議案等のファイル | |
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