議案情報

平成21年5月21日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 171回 提出番号 15

 

提出日 平成21年1月27日
衆議院から受領/提出日 平成21年4月9日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月22日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成21年5月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年5月13日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年4月2日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成21年4月8日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年4月9日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成21年5月20日
法律番号 38

 

議案要旨
(国土交通委員会)
高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、高齢化の進展に伴う高齢者の単身世帯や要介護者の増加が予想される中にあって、高齢者の居住の安定の確保を一層推進するため、都道府県による高齢者の居住の安定の確保に関する計画の策定、高齢者居宅生活支援施設の整備と一体としてその整備を行う高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画について都道府県知事の認定を受けた者が当該賃貸住宅を社会福祉法人等に賃貸することができることとする制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定める者に厚生労働大臣を加え、国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同で定めることとするとともに、基本方針に定める事項に、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標の設定に関する事項等を追加する。
二、都道府県は、一の基本方針に基づき、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標等を内容とする高齢者の居住の安定の確保に関する計画(以下「高齢者居住安定確保計画」という。)を定めることができる。
三、高齢者円滑入居賃貸住宅の登録基準の設定等
 1 都道府県知事は、現行法で規定する高齢者円滑入居賃貸住宅(高齢者の入居を受け入れることとしている住宅)の登録の申請があった場合において、当該申請に係る賃貸住宅が、床面積の規模、構造及び設備、賃貸の条件等に関する基準に適合していると認めるときは、その登録をしなければならない。
 2 都道府県知事は、1の登録を受けた高齢者円滑入居賃貸住宅(以下「登録住宅」という。)の賃貸人に対し、当該登録住宅の管理の状況について報告を求めることができる。また、都道府県知事は、登録住宅が1の基準に適合しないと認めるときは、当該住宅の賃貸人に対し、基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
四、高齢者居宅生活支援施設と一体となった高齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進
 1 都道府県知事は、高齢者居宅生活支援施設(高齢者がその居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスを提供する高齢者居宅生活支援事業の用に供する施設をいう。)と一体として整備を行う現行法で規定する高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る供給計画に記載された事項が一定の基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
 2 1の認定を受けた者は、高齢者居宅生活支援施設と一体となった高齢者向け優良賃貸住宅について、認知症対応型老人共同生活援助事業(グループホーム事業)を行う社会福祉法人等に賃貸することができる。
五、地方住宅供給公社は、高齢者居住安定確保計画に基づき、加齢に伴う高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造及び設備を有するものとすることを主たる目的とする住宅の改良(バリアフリー化)等を行うことができる。
六、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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