平成21年5月1日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方税法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 10 |
提出日 | 平成21年1月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年2月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年3月18日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成21年3月27日 |
議決・継続結果 | 否決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年3月27日 |
議決 | 否決 |
採決態様 | 少数 |
採決方法 | 押しボタン(地方税法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年2月12日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成21年2月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年2月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
備考 |
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平成21年3月27日、憲法第59条第2項に基づき、衆議院議決案を再議決した |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年3月31日 |
法律番号 | 9 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方税法等の一部を改正する法律案(閣法第一○号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は、次のとおりである。 一、個人住民税改正 個人住民税については、平成二十一年から平成二十五年までの間に住宅の取得等をして居住の用に供した者について所得税額から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除額を個人住民税額から控除する新たな住宅借入金等特別税額控除を創設するとともに、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る税率を軽減する特例措置を平成二十三年十二月三十一日まで延長する。 二、不動産取得税改正 土地及び住宅の取得に係る税率を三%(本則四%)に引き下げる措置を平成二十四年三月三十一日まで延長する。 三、固定資産税及び都市計画税改正 平成二十一年度の評価替えに当たり、引き続き土地に係る負担調整措置等を講じるとともに、条例により、税負担が大幅に増加する住宅用地等について、税額の上昇を一・一倍まで抑制できる制度を創設する。 四、自動車取得税改正 電気自動車やハイブリッド自動車等の環境への負荷の少ない新車の取得について、平成二十四年三月三十一日までに行われた場合に限り、自動車取得税の税率を引き下げる等の特例措置を拡充する。 五、軽油引取税等の一般財源化 自動車取得税及び軽油引取税を目的税から普通税に改め、使途制限を廃止するとともに、地方道路譲与税の名称を地方揮発油譲与税に改め、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税とともに使途制限を廃止する。 六、その他 1 非課税等特別措置の整理合理化等を行う。 2 本法律は、一部を除き、平成二十一年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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