議案情報

平成21年5月1日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 所得税法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 171回 提出番号 6

 

提出日 平成21年1月23日
衆議院から受領/提出日 平成21年2月27日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年3月18日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成21年3月27日
議決・継続結果 否決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年3月27日
議決 否決
採決態様 少数
採決方法 押しボタン(所得税法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年2月12日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成21年2月27日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年2月27日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

備考
平成21年3月27日、憲法第59条第2項に基づき、衆議院議決案を再議決した

 

その他
公布年月日 平成21年3月31日
法律番号 13

 

議案要旨
(財政金融委員会)
   所得税法等の一部を改正する法律案(閣法第六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、現下の経済・財政状況等を踏まえ、安心で活力ある経済社会の実現に資する観点から、住宅・土地税制、法人関係税制、中小企業関係税制、相続税制、金融・証券税制、国際課税、自動車課税等について所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、住宅・土地税制
1 住宅ローン減税の適用期限を五年間延長した上で、最大控除可能額を五百万円(長期優良住宅の場合には六百万円)に引き上げる。
2 自己資金で長期優良住宅の新築等をする場合及び既存住宅の改修(省エネ及びバリアフリー)を行う場合の所得税額の特別控除制度を創設する。
3 平成二十一年及び平成二十二年に取得した土地を譲渡した場合の長期譲渡所得(所有期間五年超)について、千万円の特別控除制度を創設する。
4 土地の売買による所有権の移転登記等の登録免許税の軽減措置について、現行税率を二年間据え置く。
二、法人関係税制及び中小企業関係税制
1 エネルギー需給構造改革推進設備等及び資源生産性の向上に資する設備等について、即時償却を可能とする等の制度を創設する。
2 中小法人等の平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に終了する各事業年度の年八百万円以下の所得金額に対する法人税の軽減税率を二十二%から十八%に引き下げる。
3 中小法人等の平成二十一年二月一日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとする。
三、相続税制
1 非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度を導入する。
2 農地に係る相続税の納税猶予制度について、農地の有効利用を促進する貸付けも適用対象とする等の見直しを行う。
四、金融・証券税制
  上場株式等の配当及び譲渡益について、現行の七%の軽減税率を三年間延長する。
五、国際課税
  外国子会社からの配当について、間接外国税額控除制度に代えて、親会社の益金不算入とする制度を導 入する。
六、自動車課税
  一定の排ガス性能・燃費性能等を備えた自動車について、平成二十一年度から平成二十三年度までの間 に受ける新規・継続車検等について、自動車重量税の減免措置を講ずる。
七、その他
1 入国者が輸入するウイスキー等・紙巻たばこに係る酒税・たばこ税の税率の特例措置の適用期限を一年延長する。
2 特定の石炭(鉄鋼製造用等)に係る石油石炭税の免税措置の適用期限を二年延長する。
3 既存の租税特別措置の整理合理化を行うとともに、期限の到来する特別措置について、実情に応じ適用期限を延長する等所要の措置を講ずる。
八、施行期日等
1 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成二十一年四月一日から施行する。
2 「持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた『中期プログラム』」(平成二十年十二月二十四日閣議決定)に基づき、附則において、税制抜本改革の道筋及び基本的方向性について規定する。
 なお、本法律施行に伴う平成二十一年度の租税減収見込額は、約四千六百四十億円である。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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