平成21年3月31日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 雇用保険法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 171回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成21年1月20日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年3月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年3月19日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成21年3月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年3月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(雇用保険法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年3月10日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成21年3月18日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年3月19日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年3月30日 |
法律番号 | 5 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
雇用保険法等の一部を改正する法律案(閣法第五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、景気が下降局面にあり、急速に悪化しつつある雇用失業情勢の下、労働者の生活及び雇用の安定を図るため、雇用保険制度において、受給資格に係る要件の緩和、給付日数の延長に関する暫定措置の創設、育児休業給付の見直し等を行うとともに、負担軽減の観点から特例的に平成二十一年度の雇用保険率を引き下げようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 なお、衆議院において、基本手当の支給に関する暫定措置等について、離職の日等が平成二十一年三月三十一日から平成二十四年三月三十一日までの間である受給資格者をその対象とすること、施行期日を平成二十一年四月一日から平成二十一年三月三十一日に改めること等の修正が行われた。 第一 雇用保険法の一部改正 一 基本手当の受給資格の改正 特定理由離職者(離職した者のうち、当該離職につき特定受給資格者となる者以外の者で、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が更新を希望したにもかかわらず、合意が成立するに至らなかった場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。以下同じ。)については、離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して六箇月以上で基本手当の受給資格を得られるものとする。 二 基本手当の支給に関する暫定措置 受給資格に係る離職の日が平成二十一年三月三十一日(衆議院修正)から二十四年三月三十一日までの間である特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)は、当該受給資格者(身体障害者等の就職困難者を除く。)を特定受給資格者とみなして基本手当を支給する。 三 給付日数の延長に関する暫定措置 1 受給資格に係る離職の日又は所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日が平成二十一年三月三十一日(衆議院修正)から二十四年三月三十一日までの間である受給資格者(身体障害者等の就職困難者以外の受給資格者のうち特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び特定受給資格者に限る。)であって、次の又はに該当するものについては、受給期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。 受給資格に係る離職の日において四十五歳未満である者又は厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者であって、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして就職が困難であると認めたもの 公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者 2 1の場合に、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六十日を限度とする。 四 就業促進手当に関する暫定措置 平成二十一年三月三十一日(衆議院修正)から二十四年三月三十一日までの間に安定した職業に就いた者に係る再就職手当は、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の三分の一以上であるものに対して支給する。当該再就職手当の額は、基本手当日額に、支給残日数相当数に十分の四(支給残日数が所定給付日数の三分の二以上であるものには、十分の五)を乗じて得た数を乗じて得た額とする。また、平成二十一年三月三十一日(衆議院修正)から二十四年三月三十一日までの間に安定した職業に就いた者に係る常用就職支度手当の額は、基本手当日額に四十を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額とする。 五 育児休業給付の改正 1 育児休業者職場復帰給付金を廃止し、育児休業基本給付金に統合し、これを育児休業給付金とする。 2 育児休業給付金の額は、被保険者が休業開始日に受給資格者となったとみなしたときに算定される賃金日額に支給日数を乗じて得た額の百分の四十(当分の間、百分の五十)に相当する額とする。 第二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正 平成二十一年度の雇用保険率は、千分の十一・五(うち失業等給付に係る率千分の八)(農林水産業及び清酒製造業は千分の十三・五(同千分の十)、建設業は千分の十四・五(同千分の十))とする。 第三 船員保険法の一部改正 雇用保険法の改正に準じて、失業保険金、再就職手当、保険料率等に関する改正を行う。 第四 施行期日 この法律は、平成二十一年三月三十一日(衆議院修正)から施行 する。ただし、第一の五は平成二十二年四月一日から施行する。 |
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