平成21年6月5日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 消費者安全法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 170回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成20年9月29日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年4月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年4月22日 |
付託委員会等 | 消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成21年5月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年5月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(消費者安全法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年1月5日 |
付託委員会等 | 消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成21年4月16日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年4月17日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年6月5日 |
法律番号 | 50 |
議案要旨 |
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(消費者問題に関する特別委員会)
消費者安全法案(第百七十回国会閣法第三号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、基本理念等 1 消費者安全の確保に関する施策の推進は、消費者被害の発生及び拡大の防止、消費者の利便の増進への寄与等を基本理念とし、国及び地方公共団体は、消費生活についての専門的な知識・経験を有する者の活用、施策推進過程の透明性の確保等を図りつつ、施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。 2 事業者等は、消費者安全の確保並びに国及び地方公共団体の施策への協力に努め、消費者は、消費生活にかかわる事項に関し、必要な知識の修得及び情報の収集に努めなければならない。 二、基本方針 内閣総理大臣は、消費者安全の確保に関する基本的な方針を定めなければならない。 三、地方公共団体による消費生活センターの設置等 1 都道府県及び市町村は、消費生活相談、苦情処理のあっせん、消費者安全の確保のために必要な情報の収集・提供等の事務を行い、国及び国民生活センターは、情報提供その他の必要な援助を行う。 2 1の事務を行うため、都道府県は消費生活センターを設置しなければならず、市町村は、消費生活センターを設置するよう努めなければならない。都道府県及び消費生活センターを設置する市町村は、相談員等の人材の確保及び資質の向上を図るよう努めるものとする。 四、消費者事故等に関する情報の集約等 1 行政機関等の長は、事業者が供給する商品等又は事業者が提供する役務の使用又は利用に伴い消費者の生命又は身体に被害が生じた事故等(以下「消費者事故等」という。)が発生した旨の情報を得た場合で、消費者被害の発生又は拡大のおそれがあると認めるときは、内閣総理大臣に対し通知するものとする。また、消費者事故等のうち、その被害が重大であるもの(以下「重大事故等」という。)が発生した旨の情報を得たときは、直ちに通知しなければならない。 2 内閣総理大臣は、情報の集約及び分析を行い、取りまとめた結果を関係行政機関等に提供し、消費者委員会に報告するとともに、これを公表し、国会に報告しなければならない。 五、消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置 1 内閣総理大臣は、消費者の注意を喚起する必要があると認めるときは、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を地方公共団体に提供するとともに、これを公表するものとする。 2 内閣総理大臣は、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置の実施に関する事務を所掌する大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができる。 3 内閣総理大臣は、商品等又は役務が消費安全性を欠くことにより重大事故等が発生した場合(他の法律の規定に基づく措置がある場合を除く。)において必要があると認めるときは、事業者に必要な措置をとることを勧告することができる。事業者が正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかった場合は、あらかじめ消費者委員会の意見を聴き、勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 4 内閣総理大臣は、商品等が消費安全性を欠くことにより重大事故等が発生し、かつ、当該重大事故等による被害拡大等の急迫した危険がある場合(他の法律の規定に基づく措置がある場合を除く。)において特に必要があると認めるときは、あらかじめ消費者委員会の意見を聴いた上で、六月以内の期間を定めて、商品等の譲渡等を禁止し、又は制限することができる。事業者がこれに違反した場合は、商品又は製品の回収その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 5 消費者委員会は、消費者等から得た情報その他の消費者事故等に関する情報を踏まえて必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、消費者被害の発生又は拡大の防止に関し必要な勧告をすることができる。また、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。 6 3及び4に対する違反について、所要の罰則を設ける。 六、施行期日等 1 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日から施行する。 2 政府は、消費者の財産に対する重大な被害を含めた重大事故等の範囲、この法律の施行状況について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。 なお、本法律案は、衆議院において、国及び地方公共団体の責務に「消費者事故等に関する情報の開示」及び「消費生活に関する教育活動」を追加すること、消費者事故等に関する情報の集約及び分析の結果の概要に代えて結果を公表することとし、国会への報告を義務付けること、消費者委員会の内閣総理大臣に対する権限 を意見具申から勧告及び報告要求に改めること、附則に重大事故等の範囲についての検討条項を設けること、消費者政策委員会の名称変更等に伴う規定の整備を行うことを主な内容とする修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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