平成23年7月27日現在
第171回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 170回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 平成20年9月29日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成21年4月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年4月22日 |
付託委員会等 | 消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成21年5月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年5月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成21年1月5日 |
付託委員会等 | 消費者問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成21年4月16日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成21年4月17日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成21年6月5日 |
法律番号 | 49 |
議案要旨 |
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(消費者問題に関する特別委員会)
消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(第百七十回国会閣法第二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴い、内閣府設置法その他の行政組織に関する法律及び食品衛生法その他の関係法律について、所要の規定を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、内閣府設置法に定める、行政各部の施策の統一を図るために必要となる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(以下「内閣補助事務」という。)に、「消費者基本法第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項」を追加するとともに、その他の行政組織に関する法律について任務、所掌事務の変更等関係規定の整備を行う。 二、食品衛生法その他の関係法律について、内閣総理大臣及び消費者庁長官の権限を定める等関係規定の整備を行う。 三、この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、法律の題名を「消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」に改めること、消費者政策を掌理する内閣府特命担当大臣による消費者行政に関する総合調整機能の発揮を明確にするため、内閣府設置法における消費者問題に関する内閣補助事務に係る規定を改めること、消費者庁設置法の題名変更及び消費者政策委員会の名称変更等に伴う関係各法律の規定整備を行うことを主な内容とする修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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