議案情報

平成21年6月26日現在 

第171回国会(常会)

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議案審議情報

件名 株式会社地域力再生機構法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 169回 提出番号 14

 

提出日 平成20年2月1日
衆議院から受領/提出日 平成21年4月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成21年6月3日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成21年6月18日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成21年6月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(株式会社地域力再生機構法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成21年1月5日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成21年4月22日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成21年4月23日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成21年6月26日
法律番号 63

 

議案要旨
(経済産業委員会)
株式会社地域力再生機構法案(第百六十九回国会閣法第一四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、雇用の安定等に配慮しつつ、地域における総合的な経済力の向上を通じて地域経済の再建を図り、併せてこれにより地域の信用秩序の基盤強化にも資するようにするため、金融機関、地方公共団体等と連携しつつ、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中堅事業者、中小企業者その他の事業者に対し、当該事業者に対して金融機関等が有する債権の買取りその他の業務を通じてその事業の再生を支援することを目的とする株式会社企業再生支援機構(以下「機構」という。)を設立しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
 なお、衆議院において、機構の名称を「株式会社地域力再生機構」から「株式会社企業再生支援機構」に改めるとともに、本法律の題名を「株式会社地域力再生機構法」から「株式会社企業再生支援機構法」に改めること、機構による再生支援の対象となる事業者の要件を「地域経済において重要な役割を果たしていながら過大な債務を負っている」から「有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている」に改めるとともに、中堅事業者及び中小企業者を例示すること、機構による再生支援の対象となる事業者から、いわゆる第三セクターを除外すること、再生支援及び債権買取り等の決定に当たって機構が従うべき基準の策定に係る規定等における主務大臣として、厚生労働大臣を追加すること、中小企業者向けの再生支援について、産業活力再生特別措置法との関係の規定を追加すること及びこの法律の施行期日を公布の日から起算して四月(政府原案では六月)を超えない範囲内において政令で定める日に改めること等を内容とする修正が行われた。
一、機構の設立等
 1 機構は、主務大臣の認可により、一を限り、設立される。
 2 預金保険機構は、機構の発起人となり、常時、発行済株式総数の二分の一以上を保有しなければならない。
 3 この法律の主務大臣は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣及び経済産業大臣として、役員の選任や予算の認可等の必要な監督事務を行う。ただし、再生支援及び債権買取り等の決定に当たって機構が従うべき基準の策定に係る規定等における主務大臣として、厚生労働大臣を加える(衆議院修正)。
二、機構の組織
 1 機構に、取締役である委員三人以上七人以内で組織し、委員の過半数が社外取締役から構成される企業再生支援委員会(衆議院において政府原案の「地域力再生委員会」の名称を修正。以下「委員会」という。)を置く。
 2 委員会は、事業者に対する再生支援の決定、債権買取り等の決定、買取申込み等期間の延長の決定、出資の決定、債権又は株式の処分の決定等、機構の業務運営に関する重要事項の決定を行う。
三、支援基準
  主務大臣は、事業所管大臣の意見を聴いて、機構が再生支援の決定及び債権買取り等の決定に当たって従うべき支援基準を定める。
四、機構の業務
 1 機構は、その目的を達成するため、対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り、対象事業者に対する資金の貸付け、債務の保証、出資、事業の再生に関する専門家の派遣及び助言等の業務を営むほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、対象事業者以外の事業者に対する助言を行うことができる。
 2 機構は、原則として、その成立の日から二年以内に支援決定を行い、支援決定の日から三年以内に、当該支援決定に係る対象事業者につき、すべての再生支援を完了するように努めなければならない。
五、その他
 1 政府は、国会の議決を経た金額の範囲内で、機構の資金の借入れ又は社債に係る債務について、保証契約をすることができる。また、政府は、預金保険機構が機構に対して出資を行うために、予算で定める金額の範囲内で、預金保険機構に出資することができる。
 2 機構は、産業活力再生特別措置法の施策と相まって、効果的に再生支援を行うよう努めるとともに、中小企業再生支援協議会等との協力体制を整備する(衆議院修正)。
 3 金融庁又は日本銀行に対する協力要請、政策金融機関等の協力、国、地方公共団体、機構等の連携及び協力等について、所要の規定を整備する。
六 附則
  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して四月(衆議院修正)を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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