議案情報

平成20年12月24日現在 

第170回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 内定取消しの規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 170回 提出番号 7

 

提出日 平成20年12月15日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成20年12月19日
先議区分 本院先議
継続区分  
発議者 小林正夫君 外7名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年12月15日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成20年12月18日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年12月19日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(内定取消しの規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成20年12月19日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成20年12月24日
議決・継続結果 否決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年12月24日
議決 否決
採決態様 少数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
   内定取消しの規制等のための労働契約法の一部を改正する法律案(小林正夫君外七名発議)(
   参第七号)要旨
 本法律案は、内定取消しに関する紛争の防止及び解決等を図るため、採用内定から就労までの間の契約関係を明確にしようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 採用内定の通知と労働契約との関係
使用者が、労働者になろうとする者に対して、就労に先立ち、採用する旨の通知を発したときは、その時において労働契約が成立したものと推定する。
二 内定取消し
1 使用者は、労働者の就労開始前における労働契約の解除(以下「内定取消し」という。)をする場合があるときは、あらかじめ、当該労働契約の相手方(以下「内定者」という。)に対し、内定取消しの事由を書面により明示しなければならない。
2 内定取消しは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
3 内定取消しが行われた場合において、内定者が当該内定取消しの理由について証明書を請求したときは、使用者は、七日以内にこれを交付しなければならない。
三 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、一は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、二の1及び3は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 経過措置その他所要の規定を整備する。
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議案等のファイル
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