平成20年12月18日現在
第170回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 170回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 平成20年10月24日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年11月6日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年11月7日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成20年12月11日 |
議決・継続結果 | 修正 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年12月12日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年10月28日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成20年11月5日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年11月6日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
備考 |
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平成20年12月12日、参議院回付案に同意しないことを議決した 平成20年12月12日、憲法第59条第2項に基づき、衆議院議決案を再議決した |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年12月16日 |
法律番号 | 90 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、金融機関等をめぐる情勢の変化に対応して金融機能の強化等を図るため、金融機関等の資本の増強等に関する特別の措置を講じ、金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営及び地域における経済の活性化を期するため、国による株式等の引受け等に係る申込みの期限の延長、株式等の引受け等の要件等の修正及び協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置の新設に係る規定の整備等を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国による株式等の引受け等に係る申込みの期限の延長 国が金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みの期限を、平成二十四年三月三十一日まで延長する。 二、国による株式等の引受け等の要件等の修正 1 経営強化計画に記載が義務づけられている事項の一つである「信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策」を「中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策」とし、経営責任等の明確化に関する事項を削除する。 2 株式等の引受け等の要件の一つである「地域における金融の円滑化が見込まれること」を「地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれること」とし、経営基盤の安定のための措置に係るものを削除する。 三、協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置の新設 協同組織金融機関全体で提供している金融機能の発揮の促進を目的として、協同組織中央金融機関等(信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会及び農林中央金庫)に対して、国が優先出資の引受け等を行う措置を新設する。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、国の資本参加に際して従前の経営体制の見直しが求められる場合もあり得ることを明確化するとともに、国が資本参加を行った協同組織中央金融機関により資本支援を受けた協同組織金融機関の名称を主務大臣の公表事項とする修正が行われた。 |
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金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案委員会修正要旨 一、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の目的規定を改め、中小規模の事業者に対する金融の円滑化等による地域における経済の活性化を期すものとする。 二、一の地方公共団体がその総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する銀行については、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の対象となる銀行から除外し、金融機能の強化のための特別措置に関する法律を適用しないものとする。 |
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議案等のファイル | |
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