平成21年7月29日現在
第170回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 53 |
提出日 | 平成20年2月29日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年11月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年12月3日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成20年12月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年12月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年9月24日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成20年11月21日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年11月21日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年12月19日 |
法律番号 | 93 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律案(第百六十九回国会閣法第五三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の規定等を踏まえ、高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 名称及び目的 1 独立行政法人の名称は、独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター及び独立行政法人国立長寿医療研究センターとする。 2 独立行政法人国立がん研究センターは、国の医療政策として、がんその他の悪性新生物に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。 3 独立行政法人国立循環器病研究センターは、国の医療政策として、循環器病に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。 4 独立行政法人国立精神・神経医療研究センターは、国の医療政策として、精神・神経疾患等に関する高度かつ専門的な医療及び精神保健の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。 5 独立行政法人国立国際医療研究センターは、国の医療政策として、感染症その他の疾患に関する高度かつ専門的な医療、医療に係る国際協力等の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。 6 独立行政法人国立成育医療研究センターは、国の医療政策として、成育に係る疾患に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。 7 独立行政法人国立長寿医療研究センターは、国の医療政策として、加齢に伴う疾患に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。 二 役員 一の2から7までに定める独立行政法人(以下「国立高度専門医療研究センター」という。)に、役員として、理事長、監事及び理事を置くこととし、その定数等を定めることとする。 三 業務の範囲 各国立高度専門医療研究センターは、一の2から7までの目的を達成するため、医療等に関する調査、研究及び技術の開発、業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等の業務を行う。 四 施行期日 この法律は、一部を除き平成二十二年四月一日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、次の事項を追加する等の修正が行われた。 一 財政上の配慮 国は、国立高度専門医療研究センターの業務の特性にかんがみ、国立高度専門医療研究センターにおける調査、研究開発の進ちょく状況を踏まえつつ、国立高度専門医療研究センターの研究開発を行う能力の強化並びにその研究開発の効果的な推進及びその成果の普及を図るため、必要な財政上の配慮をするものとする。 二 検討 政府は、この法律の施行後三年以内に、その業務として研究及び開発を行う他の独立行政法人の見直しその他の独立行政法人に関する制度の見直しの状況を踏まえ、国立高度専門医療研究センターの業務についての社会的な評価を含む業務の実施状況その他この法律の施行の状況を勘案し、国立高度専門医療研究センターの組織及び業務について、独立行政法人として存続させることの適否を含めた検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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