平成20年12月18日現在
第170回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 労働基準法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 81 |
提出日 | 平成19年3月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年11月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年11月26日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成20年12月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年12月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(労働基準法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年9月24日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成20年11月18日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年11月18日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年12月12日 |
法律番号 | 89 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
労働基準法の一部を改正する法律案(第百六十六回国会閣法第八一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、長時間にわたり労働する労働者の割合が高い水準で推移していること等に対応し、労働以外の生活のための時間を確保しながら働くことができるようにするため、一定の時間を超える時間外労働について割増賃金の率を引き上げるとともに、年次有給休暇について一定の範囲で時間を単位として取得できることとする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 なお、衆議院において、割増賃金の率の引上げの対象となる時間外労働時間及び施行期日について修正が行われた。 一 時間外労働 1 法定労働時間を超える労働に係る労使協定による労働時間の延長を適正なものとするために厚生労働大臣が定める基準で定めることができる事項として、割増賃金の率に関する事項を追加する。 2 使用者が、一箇月について六十時間(衆議院修正)を超えて時間外労働をさせた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 3 使用者が、労使協定により、2の割増賃金を支払うべき労働者に対して、2の割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(年次有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の2の時間を超えた時間外労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、2の割増賃金を支払うことを要しない。 二 年次有給休暇 使用者は、労使協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、1に掲げる労働者の範囲に属する労働者が年次有給休暇を時間を単位として請求したときは、年次有給休暇の日数のうち2に掲げる日数については、労使協定で定めるところにより時間を単位として年次有給休暇を与えることができる。 1 時間を単位として年次有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲 2 時間を単位として与えることができることとされる年次有給休暇の日数(五日以内に限る。) 3 その他厚生労働省令で定める事項 三 その他 中小事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下である事業主をいう。)の事業については、当分の間、一の2は、適用しない。 四 施行期日等 1 この法律は、平成二十二年四月一日(衆議院修正)から施行する。 2 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、一の2及び三の施行の状況、時間外労働の動向等を勘案し、一の2及び三について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 3 政府は、2に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の労働基準法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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