議案情報

平成20年5月16日現在 

第169回国会(常会)

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議案審議情報

件名 刑事に関する共助に関する日本国と中華人民共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 169回 提出番号 10

 

提出日 平成20年3月7日
衆議院から受領/提出日 平成20年4月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年5月12日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成20年5月15日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年5月16日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(刑事に関する共助に関する日本国と中華人民共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成20年4月9日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成20年4月16日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年4月17日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
刑事に関する共助に関する日本国と中華人民共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(閣条第一〇号)(衆議院送付)要旨
 政府は、平成十八年七月の杉浦法務大臣(当時)の訪中の際に、杉浦法務大臣と呉司法部長との間で、日中間の刑事共助条約の締結交渉を早期に開始することで意見が一致したことを受け、平成十九年一月に、両国間で交渉を開始した。平成十九年四月に温家宝中華人民共和国国務院総理が訪日した際、首脳間で交渉の年内実質合意に向け努力していくことで一致したことも踏まえ、鋭意交渉を行った結果、条約案文について最終的合意をみるに至ったので、平成十九年十二月に北京において、高村外務大臣と楊外交部長との間でこの条約の署名が行われた。
 この条約は、前文、本文二十一箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。
一、各締約国は、他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続についてこの条約の規定に従って最大限の共助を実施する。
二、共助には、①証拠(証言、供述及び書類、記録その他の物を含む。以下同じ。)の取得、②捜索又は差押え、③人、場所又は書類、記録その他の物の鑑定その他の見分、④人、場所若しくは書類、記録その他の物又はこれらの所在地の特定、⑤被請求国の立法機関、行政機関若しくは司法機関又は地方公共団体の保有する書類、記録その他の物の提供、⑥請求国における出頭が求められている者に対する招請についての伝達であって、証言又は捜査、訴追その他の手続における協力のための招請に係るもの、⑦拘禁されている者の身柄の移送であって、証言又は捜査、訴追その他の手続における協力のためのもの、⑧刑事手続に関する文書の送達、⑨犯罪の収益又は道具の没収その他これに関連する措置及びこれらに関連する手続についての共助、⑩犯罪記録の提供、⑪被請求国の法令により認められるその他の共助であって両締約国の中央当局間で合意されたものを含む。
三、この条約に規定する任務を行う中央当局として、日本国は法務大臣若しくは国家公安委員会又はこれらがそれぞれ指定する者を、中華人民共和国は司法部又は公安部を、それぞれ指定する。この条約に基づく共助の請求は、請求国の中央当局から被請求国の中央当局に対して行われる。
四、被請求国の中央当局は、被請求国が、請求国における捜査、訴追その他の手続の対象となる行為が自国の法令によれば犯罪を構成しないと認める等の場合には、共助を拒否することができる。
五、請求国の中央当局は、共助の請求を書面によって行う。ただし、被請求国の中央当局が適当と認める場合には、書面以外の信頼し得る通信の方法により共助の請求を行うことができる。
六、被請求国は、請求された共助をこの条約の関連規定に従って速やかに実施する。被請求国の権限のある当局は、当該共助を実施するためにその権限の範囲内で可能なあらゆる措置をとる。
七、請求国は、被請求国の中央当局の事前の同意がない限り、この条約の規定に従って提供される証拠を共助の請求に示された捜査、訴追その他の手続以外の目的に使用してはならない。
八、両締約国の中央当局は、この条約に基づく迅速かつ効果的な共助の実施を促進する目的で協議し、また、この条約の解釈又は適用から生ずる紛争は、外交上の経路を通じた協議によって解決する。
九、この条約は、批准書の交換の日の後三十日目の日に効力を生ずる。
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