議案情報

平成20年5月16日現在 

第169回国会(常会)

付託委員会等別一覧はこちら 

各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。

議案審議情報

件名 経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 168回 提出番号 1

 

提出日 平成19年12月11日
衆議院から受領/提出日 平成20年4月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年5月12日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成20年5月15日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年5月16日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成20年1月18日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成20年4月16日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年4月17日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定の締結について承認を求めるの件(第百六十八回国会閣条第一号)(衆議院送付)要旨
この協定は、我が国とブルネイとの間において、物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め、投資の機会を増大させ、エネルギーの安定供給に資する枠組みを構築し、ビジネス環境の整備を図り、その他幅広い分野での協力を促進すること等を内容とする両国間の経済上の連携のための法的枠組みを設けるものであり、二〇〇七年(平成十九年)六月十八日に東京において、安倍内閣総理大臣とボルキア国王との間で署名されたものである。
この協定は、前文、本文百二十二箇条及び末文並びに協定の不可分の一体を成す附属書から成っているほか、この協定に関連し、実施取極が作成されており、主な内容は次のとおりである。
一、各締約国は、他方の締約国の原産品について、附属書一の自国の表に定める条件に従って、関税を撤廃する。
  なお、両締約国が実施する関税の撤廃等の主要品目の概要は次のとおりである。
 1 我が国による関税撤廃等の主要品目
  イ 鉱工業品
    ほぼすべての品目について、関税を即時撤廃
  ロ 農林水産品
    即時又は段階的に関税を撤廃
 2 ブルネイによる関税撤廃等の主要品目
  イ 自動車及び自動車部品
    三年間で段階的に関税を撤廃
  ロ 電気及び電子製品、産業機械
    五年間で段階的に関税を撤廃
  ハ 農林水産品
    ほぼすべての品目について、即時又は段階的に関税を撤廃
二、原産地規則、原産地証明書及び税関手続並びに原産品に対して両締約国間においてのみとられる二国間セーフガード措置の適用のための規則等について定める。
三、各締約国は、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。
四、各締約国は、他方の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。
五、各締約国は、エネルギー物品の輸出入の禁止又は制限を適用するに当たり、契約関係に十分な考慮を払うとともに、一方の締約国は、エネルギー物品の輸出入の新たな禁止又は制限を導入する場合には、他方の締約国に対し書面による通報を行う。また、各締約国は、自国のエネルギー規制機関が、エネルギー規制措置を適用するに当たり、契約関係に及ぼす悪影響を最小にすること等を確保するよう努める。
六、一方の締約国政府は、自国の法令に従い、自国において事業活動を遂行する他方の締約国の企業の利益のためのビジネス環境を一層整備するために適当な措置をとる。
七、この協定の解釈又は適用に関する両締約国間の紛争の解決手続に関し、仲裁裁判所の設置及び任務、仲裁裁判手続、仲裁裁判所の裁定の実施等について定める。
八、この協定は、この協定の効力発生に必要なそれぞれの国内手続が完了した旨を通告する外交上の公文を両締約国政府が交換する日の後三十日目の日に効力を生ずる。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。