平成20年6月18日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 26 |
提出日 | 平成20年6月5日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成20年6月6日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 文教科学委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年6月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年6月6日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成20年6月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年6月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年6月18日 |
法律番号 | 81 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律案(文教科学 委員長提出)(参第二六号)要旨 本法律案は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、教科用拡大図書や点字教科書等を教科用特定図書等と位置付け、その普及の促進等を図り、児童生徒が障害その他の特性の有無にかかわらず、十分な教育を受けることができる学校教育の推進に資することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国は、教科用特定図書等の普及の促進等のため、必要な措置を講じなければならないこととするとともに、教科書発行者は、その発行する検定教科用図書等について、適切な配慮をするよう努めること。 二、教科書発行者は、発行する検定教科用図書等に係る電磁的記録を文部科学大臣等に提供しなければならないこととし、その電磁的記録は、教科用特定図書等を発行する者に対して提供することができること。 三、文部科学大臣は、教科用特定図書等について、標準的な規格を定め、公表するとともに、教科書発行者は、文部科学大臣が指定した種目の検定教科用図書等に係る標準教科用特定図書等の発行に努めること。 四、国は、教科書発行者による電磁的記録の提供方法等に関し、助言その他必要な援助を行うとともに、発達障害等のため通常の文字や図形等の認識が困難な児童生徒が使用する教科用特定図書等の整備充実を図るための調査研究等を推進すること。 五、小中学校及び高等学校において、視覚障害等の児童生徒が、採択された検定教科用図書等に代えて、教科用特定図書等を使用することができるよう、必要な配慮をするとともに、国及び地方公共団体は、教科用特定図書等の発行に関する情報の収集・提供その他必要な措置を講ずること。 六、国は、小中学校に在学する視覚障害等の児童生徒が検定教科用図書等に代えて使用する教科用特定図書等を小中学校の設置者に無償給付し、設置者は、各学校の校長を通じてこれらの児童生徒に給与すること。 七、標準教科用特定図書等の円滑な発行を確保するため、その需要数を教育委員会は文部科学大臣に報告するとともに、文部科学大臣は発行者に通知をするものとすること。 八、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、平成二十一年度において使用される検定教科用図書等及び教科用特定図書等から適用すること。 九、国は、高等学校に在学する障害を有する生徒が使用する教科用拡大図書等の普及の在り方及び特別支援学校に就学する児童生徒への援助の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずること。 |
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議案等のファイル | |
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