議案情報

平成20年6月20日現在 

第169回国会(常会)

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議案審議情報

件名 後期高齢者医療制度の廃止等及び医療に係る高齢者の負担の軽減等のために緊急に講ずべき措置に関する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 169回 提出番号 17

 

提出日 平成20年5月23日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成20年6月6日
先議区分 本院先議
継続区分  
発議者 福山哲郎君 外8名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年5月28日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成20年6月5日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年6月6日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(後期高齢者医療制度の廃止等及び医療に係る高齢者の負担の軽減等のために緊急に講ずべき措置に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成20年6月18日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成20年6月19日
議決・継続結果 継続審査

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年6月20日
議決 継続審査
採決態様  
採決方法  

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
後期高齢者医療制度の廃止等及び医療に係る高齢者の負担の軽減等のために緊急に講ずべき措
置に関する法律案(福山哲郎君外八名発議)(参第一七号)要旨
 本法律案は、平成二十年四月一日に実施された後期高齢者医療制度(高齢者の医療の確保に関する法律に定める後期高齢者医療制度をいう。以下同じ。)その他の高齢者の医療の確保に関する法律に定める諸制度(後期高齢者医療制度並びに同法に定める医療費適正化の推進、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び病床転換助成事業をいう。以下同じ。)等の制度が国民の高齢期における適切な医療を確保するものとなっていないこと等にかんがみ、政府が緊急に講ずべき措置として、高齢者の医療の確保に関する法律に定める諸制度を廃止するとともに老人保健制度(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「改正法」という。)第七条の規定による改正前の老人保健法に定めていた老人保健制度をいう。第一において同じ。)を再び導入する等のための措置及び医療に係る高齢者の負担を軽減する等のための措置について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
第一 高齢者の医療の確保に関する法律に定める諸制度の廃止等  
 一 政府は、高齢者の医療の確保に関する法律に定める諸制度を平成二十一年四月一日に廃止するとともに、老人保健制度を同日に再び導入するため、必要な法制上及び財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
 二 政府は、一の措置により高齢者の医療の確保に関する法律に定める前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整が廃止される時に、改正法第十三条の規定による改正がなかったとしたならば国民健康保険法の規定による退職被保険者又はその被扶養者であるべき者を当該退職被保険者又はその被扶養者とするため、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
第二 後期高齢者医療制度について緊急に講ずべき措置      
 政府は、第一の一の措置により後期高齢者医療制度が廃止されるまでの間の措置として、後期高齢者医療制度に関し次に掲げる事項について必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
  1 保険料の徴収について、できる限り速やかに、遅くとも平成二十年十月一日までに、特別徴収の方法によらないものとすること。
  2 3の被保険者以外の被保険者に係る保険料について、できる限り速やかに、遅くとも平成二十年十月一日までに、その負担を軽減するものとすること。
  3 高齢者の医療の確保に関する法律第五十二条各号のいずれかに該当するに至った日の前日において健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者であった被保険者に係る保険料について、引き続きこれを徴収しないものとすること。
第三 医療保険各法等について緊急に講ずべき措置        
 政府は、次に掲げる事項について必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
  1 医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法をいう。2において同じ。)に基づく入院時食事療養費又は入院時生活療養費(被扶養者が食事療養又は生活療養を受けた場合における家族療養費を含む。)の支給の対象となる者について、できる限り速やかに、遅くとも平成二十年十月一日までに、改正法第三条、第十三条、第十九条、附則第五十七条、附則第六十六条又は附則第七十八条の規定による改正がなかったとしたならばその支給の対象となるべき者とするものとすること。
  2 医療保険各法に基づく療養の給付を受け又は療養を受ける際に七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合における一部負担金又は家族療養費について、引き続き、改正法第三条、第十三条、第十九条、附則第五十七条又は附則第六十六条の規定による改正がなかったとしたならばその算定の際に乗ずべき割合を乗じて得た額を基本とするものとすること。
  3 国民健康保険法又は地方税法に基づく市町村又は特別区による国民健康保険の保険料又は国民健康保険税の徴収について、できる限り速やかに、遅くとも平成二十年十月一日までに、改正法第十三条又は第十六条の規定による改正がなかったとしたならばよるべき方法によるものとすること。
第四 地方公共団体に対する配慮等               
  政府は、第一から第三までの措置を講ずるに当たっては、これらの措置の実施に伴う地方公共団体及び医療保険者の負担をできる限り軽減するよう特別の配慮をするとともに、これらの措置の実施に伴い国民の間に混乱を生じさせない ようにするため、これらの措置の内容の周知徹底を図る等万全の措置を講ずるものとする。
第五 施行期日                        
  この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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