平成20年6月23日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 財政が破綻状態にある市町村の義務教育関係事務の国への移管制度の創設に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 平成20年4月9日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成20年5月28日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 佐藤泰介君 外6名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年5月20日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成20年5月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年5月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(財政が破綻状態にある市町村の義務教育関係事務の国への移管制度の創設に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年6月18日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | |
議決・継続結果 | 未了 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | |
議決 | |
採決態様 | |
採決方法 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
財政が破綻(たん)状態にある市町村の義務教育関係事務の国への移管制度の創設に関する法律案(佐藤泰介君外六名発議)(参第一一号)要旨 本法律案は、義務教育に係る教育を受ける権利はいかなる状況においても国民に保障されるべき重要な権利であることを踏まえ、財政が破綻(たん)状態にありその十分な保障が困難な市町村における義務教育に関し、国の責任において適切な教育環境を確保するための制度を創設するものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国は、財政が破綻(たん)状態にある市町村の教育に関する事務のうち、小学校及び中学校に係るものを緊急の措置として一定期間国に移管する制度(以下「義務教育関係事務の緊急移管制度」という。)を創設し、平成二十一年度から実施するものとすること。 二、義務教育関係事務の緊急移管制度は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、総務大臣の同意を得た財政再生計画を定めている市町村について、総務大臣及び文部科学大臣が指定する期間、適用されるものとすること。 三、義務教育関係事務の緊急移管制度の内容は、次に掲げる事項を基本として定められるものとすること。 1 義務教育関係事務の緊急移管制度の適用を受ける市町村(以下「適用市町村」という。)の義務教育関係事務は、その適用を受ける期間(以下「適用期間」という。)中、文部科学大臣が処理すること。 2 義務教育関係事務の緊急移管制度の適用を受けることとなる際に適用市町村が設置している小学校及び中学校は、適用期間中、国が設置する学校となること。 3 2の場合において、当該小学校及び中学校の教職員は、適用期間中、国家公務員の身分を有すること。 四、国に移管された義務教育関係事務の処理は、適用市町村が財政再生団体となる前の小学校及び中学校に係る教育環境を確保することを基本としつつ、適用市町村の住民の意向に配慮し、かつ、適用市町村をめぐる社会情勢の変化に的確に対応することを旨として行われるものとすること。 五、適用市町村は、国に移管された義務教育関係事務が本来適用市町村において処理されるべきものであること及び将来適用市町村に再び移管されるものであることを踏まえ、その処理について必要な協力を行わなければならないものとすること。 六、この法律は、公布の日から施行すること。 |
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議案等のファイル | |
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