議案情報

平成20年6月20日現在 

第169回国会(常会)

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議案審議情報

件名 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 168回 提出番号 11

 

提出日 平成19年12月4日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成20年5月23日
先議区分 本院先議
継続区分 参継続
発議者 岡崎トミ子君 外7名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年12月26日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成20年5月22日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年5月23日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(土壌汚染対策法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日 平成20年6月20日
議決・継続結果 継続審査

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年6月20日
議決 継続審査
採決態様  
採決方法  

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(環境委員会)
土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(岡崎トミ子君外七名発議)(第百六十八回国会参第一一号)(本院継続審査)要旨
 本法律案は、現行の土壌汚染対策法がその施行前に廃止された有害物質使用特定施設に係る土地について適用外としている一方で、こうした土地が公園等の公共施設や学校、卸売市場等の公益的施設の用地となることにより、不特定多数の者の健康被害が生じるおそれがあることから、こうした土地についても現行法の適用とするため、必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、現行法の施行前に廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地であって土壌汚染状況調査が行われていないものを新たに公園や学校、卸売市場等の特定公共施設等の用に供しようとする場合を、土壌汚染状況調査の対象とすることとする。
二、土壌汚染状況調査が行われていない土地を新たに特定公共施設等の用に供しようとする者は、都道府県知事に土地の所在地等を届け出なければならないこととし、届出を受けた都道府県知事は、その土地が一の土地であるかどうかを調査し、その結果を届出をした者に速やかに通知しなければならないこととする。
三、政府は、一及び二によるもののほか、一の土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する方策等について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとする。
四、罰則その他所要の規定を設けることとする。
五、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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議案等のファイル
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