議案情報

平成20年6月18日現在 

第169回国会(常会)

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議案審議情報

件名 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 169回 提出番号 27

 

提出日 平成20年6月6日
衆議院から受領/提出日 平成20年6月6日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 文部科学委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年6月9日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成20年6月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年6月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年6月6日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成20年6月18日
法律番号 72

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(衆第二七号)(衆議院提出)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、地震防災緊急事業五箇年計画の内容
  公立の幼稚園のうち、地震防災上改築又は補強を要するものについて、地震防災緊急事業五箇年計画の内容に追加するものとすること。
二、公立の小中学校等についての耐震診断の実施等
 1 地方公共団体は、その設置する幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の幼稚部、小学部及び中学部の校舎、屋内運動場及び寄宿舎のうち、地震に対する安全性に係る建築基準法等に適合しない建築物で同法第三条第二項の適用を受けているものについて、耐震診断を行わなければならないものとすること。
 2 地方公共団体は、1の耐震診断を行った建築物ごとに、その結果を公表しなければならないものとすること。
三、私立の小中学校等についての配慮
  国及び地方公共団体は、私立の幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の幼稚部、小学部及び中学部の校舎、屋内運動場及び寄宿舎について、地震防災上必要な整備のため財政上及び金融上の配慮をするものとすること。
四、国の補助の特例
 1 公立の幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の幼稚部、小学部若しくは中学部の校舎、屋内運動場又は寄宿舎で、地震による倒壊の危険性が高いもののうち、やむを得ない理由により補強が困難なものの改築に係る国の負担割合を二分の一とすること。
 2 公立の幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の幼稚部、小学部若しくは中学部の校舎、屋内運動場又は寄宿舎で、地震による倒壊の危険性が高いものの補強に係る国の負担割合を三分の二とすること。
五、施行期日
  この法律は、公布の日から施行するものとすること。
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議案等のファイル
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