平成20年5月28日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 宇宙基本法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 17 |
提出日 | 平成20年5月9日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年5月13日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 内閣委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年5月14日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成20年5月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年5月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(宇宙基本法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年5月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年5月28日 |
法律番号 | 43 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
宇宙基本法案(衆第一七号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、宇宙開発利用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、国の責務等を明らかにし、並びに宇宙基本計画の作成について定めるとともに、宇宙開発戦略本部を設置しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本理念 1 宇宙開発利用は、宇宙開発利用に関する条約その他の国際約束の定めるところに従い、日本国憲法の平和主義の理念にのっとり、行われるものとする。 2 宇宙開発利用は、国民生活の向上、安全で安心な社会の形成、人間に対する様々な脅威の除去、国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に資するよう行われなければならない。 3 宇宙開発利用は、我が国の宇宙産業その他の産業の技術力及び国際競争力の強化をもたらし、もって我が国産業の振興に資するよう行われなければならない。 4 宇宙開発利用は、先端的な宇宙開発利用の推進等により、人類の宇宙への夢の実現及び人類社会の発展に資するよう行われなければならない。 5 宇宙開発利用は、我が国の国際社会における役割を積極的に果たすとともに、国際社会における我が国の利益の増進に資するよう行われなければならない。 6 宇宙開発利用は、宇宙開発利用が環境に及ぼす影響に配慮して行われなければならない。 二、基本的施策 1 国は、国民生活の向上等に資するため、人工衛星を利用した安定的な情報通信ネットワーク等の整備の推進その他の必要な施策、国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に資する宇宙開発利用を推進するために必要な施策及び人工衛星等の自立的な打上げ等に必要な研究開発の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。 2 国は、民間における宇宙開発利用に関する事業活動(研究開発を含む。)を促進するために必要な施策、宇宙開発利用に関する技術の信頼性の維持及び向上を図るために必要な施策、宇宙の探査等の先端的な宇宙開発及び宇宙科学に関する学術研究等を推進するために必要な施策並びに国際協力を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 3 国は、環境との調和に配慮した宇宙開発利用を推進するために必要な施策を講ずるとともに、宇宙の環境を保全するための国際的な連携を確保するように努めるものとする。 4 国は、宇宙開発利用に係る人材の確保、養成及び資質の向上のために必要な施策、宇宙開発利用に関する教育及び学習の振興、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。 5 国は、宇宙開発利用に関する情報の適切な管理のために必要な施策を講ずるものとする。 三、宇宙基本計画 1 宇宙開発戦略本部は、宇宙開発利用に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、宇宙開発利用の推進に関する基本的な方針、宇宙開発利用に関し政府が総合的かつ計画的に実施すべき施策等について定める宇宙基本計画を作成しなければならない。 2 宇宙基本計画に定める施策について、その具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとし、目標の達成状況を適時調査し、必要があると認めるときは、宇宙基本計画を変更しなければならない。 四、宇宙開発戦略本部 宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、内閣総理大臣を本部長とする宇宙開発戦略本部(以下「本部」という。)を置き、本部に関する事務は、内閣官房において処理する。 五、宇宙活動に関する法制の整備 政府は、宇宙開発利用に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な事項等に関する法制の整備を総合的、計画的かつ速やかに実施しなければならない。 六、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 政府は、この法律の施行後一年を目途として、本部に関する事務の処理を内閣府に行わせるために必要な法制の整備その他の措置を講ずるとともに、独立行政法人宇宙航空研究開発機構その他の宇宙開発利用に関する機関について、その目的、機能、業務の範囲、組織形態の在り方、当該機関を所管する行政機関等について検討を加え、見直しを行うものとする。 3 政府は、宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための行政組織の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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