平成20年6月13日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国家公務員制度改革基本法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 75 |
提出日 | 平成20年4月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年5月29日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年5月30日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成20年6月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年6月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国家公務員制度改革基本法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年5月9日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成20年5月28日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年5月29日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年6月13日 |
法律番号 | 68 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
国家公務員制度改革基本法案(閣法第七五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、国家公務員一人一人がその能力を高めつつ、国民の立場に立ち、責任を自覚し、誇りを持って職務を遂行することとするための国家公務員制度改革について、その基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国家公務員制度改革推進本部を設置することにより、これを総合的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本理念 1 国家公務員制度改革は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。 (一) 議院内閣制の下、国家公務員がその役割を適切に果たすこと。 (二)多様な能力及び経験を持つ人材を登用し、及び育成すること。 (三)官民の人材交流を推進するとともに、官民の人材の流動性を高めること。 (四)国際社会の中で国益を全うし得る高い能力を有する人材を確保し、及び育成すること。 (五)国民全体の奉仕者としての職業倫理を確立するとともに、能力及び実績に基づく適正な評価を行うこと。 (六)能力及び実績に応じた処遇を徹底するとともに、仕事と生活の調和を図ることができる環境を整備し、及び男女共同参画社会の形成に資すること。 (七)政府全体を通ずる国家公務員の人事管理について、国民に説明する責任を負う体制を確立すること。 2 国は、1の基本理念にのっとり国家公務員制度改革を推進する責務を有する。 3 政府は、二の基本方針に基づき、国家公務員制度改革を行うものとし、このために必要な措置については、職員の職務の特殊性に十分に配慮しつつ、この法律の施行後五年以内を目途として講ずるものとする。また、必要となる法制上の措置については、施行後三年以内を目途として講ずるものとする。 二、国家公務員制度改革の基本方針 1 政府は、議院内閣制の下、政治主導を強化し、国家公務員が内閣、内閣総理大臣及び各大臣を補佐する役割を適切に果たすため、内閣官房に国家戦略スタッフを、各府省に政務スタッフを置く等の措置を講ずるものとする。 2 政府は、縦割り行政の弊害を排除するため、内閣の人事管理機能を強化し、並びに多様な人材の登用及び弾力的な人事管理を行えるよう、幹部職員の任用について内閣官房長官が適格性の審査及び候補者名簿の作成を行う等の措置を講ずるものとする。 3 政府は、政官関係の透明化を含め、政策の立案、決定及び実施の各段階における国家公務員としての責任の所在をより明確なものとし、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資するため、職員が国会議員と接触した場合における当該接触に関する記録の作成、保存その他の管理及びその情報の適切な公開に必要な措置等を講ずるものとする。 4 政府は、職員の育成及び活用を府省横断的に行うとともに、幹部職員等について、適切な人事管理を徹底するため、幹部職員等の定数の設定及び改定、並びに2に規定する適格性の審査及び候補者名簿の作成等の事務を内閣官房において一元的に行うこととするための措置を講ずるものとする。 5 政府は、採用試験について、多様かつ優秀な人材を登用するため、現行の採用試験を抜本的に見直し、新たな試験を設ける等の措置を講ずるものとする。 6 政府は、幹部候補育成課程を整備し、幹部職員等に関しては、その職責を担うにふさわしい能力を有する人材を確保するための措置を講ずるものとする。なお、幹部候補育成課程の整備に当たっては、課程対象者の管理職員への任用が保証されるものとしてはならず、職員の採用後の任用は、人事評価に基づいて適切に行われなければならない。 7 政府は、現行の制度を抜本的に見直し、官民の人材交流を推進するとともに、官民の人材の流動性を高めるための措置を講ずるものとする。 8 政府は、国際社会の中で国益を全うし得る高い能力を有する人材を確保し、及び育成するための措置を講ずるものとする。 9 政府は、職員の倫理の確立及び信賞必罰の徹底のため、職業倫理を人事評価の基準とする等の措置を講ずるものとする。 10 政府は、職員が意欲と誇りを持って働くことを可能とするため、職員の能力及び実績に応じた処遇の徹底を目的とした給与等の見直し、定年を段階的に六十五歳に引き上げることについて検討すること等の措置を講ずるものとする。 11 政府は、内閣官房に4の事務を追加するとともに、当該事務を行わせるために内閣官房に内閣人事局を置くものとし、このために必要な法制上の措置について、一の3にかかわらずこの法律の施行後一年以内を目途として講ずる ものとする。 12 政府は、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする。 三、国家公務員制度改革推進本部 国家公務員制度改革を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、内閣総理大臣を本部長とし、国家公務員制度改革の推進に関する企画立案及び総合調整並びに国家公務員制度改革に関する施策の実施の推進に関する事務をつかさどる国家公務員制度改革推進本部を置く。 四、施行期日等 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、三に掲げる事項は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 政府は、地方公務員の労働基本権の在り方について、二の12の国家公務員の労使関係制度に係る措置に併せ、これと整合性をもって検討する。検討に関する事務は、国家公務員制度改革推進本部がつかさどる。 なお、本法律案は、衆議院において、基本理念について、男女共同参画社会の形成に資することを追加すること、基本方針について、政治主導を強化する旨を明記すること、幹部職員の任用における適格性の審査及び候補者名簿の作成を内閣官房長官が行うこと、幹部職員等の定数の設定及び改定等を追加すること、職員の国会議員との接触に関する記録の作成等及びその情報の適切な公開のために必要な措置を講ずること、定年を段階的に六十五歳に引き上げることについて検討すること、内閣官房に内閣人事局を置くこと、労働基本権に関する規定を改めることを主な内容とする修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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