平成20年6月13日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 72 |
提出日 | 平成20年3月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年4月25日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年5月21日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成20年6月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年6月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年4月10日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成20年4月25日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年4月25日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年6月13日 |
法律番号 | 67 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第七二号)(衆議院送付) 要旨 本法律案は、京都議定書における我が国の温室効果ガスの排出量の六%削減という国際約束を確実に履行するため、特に温室効果ガスの排出量が伸び続けている業務部門や家庭部門における対策を抜本的に強化するため、国内における排出削減対策の追加的措置や第一約束期間以降を見据えた排出削減のための基盤整備を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、都道府県、指定都市、中核市及び特例市は、地方公共団体実行計画の中で、その区域の自然的社会的条 件に応じた温室効果ガスの排出の抑制等のための施策についても定めることとする。 二、事業者は、その事業活動に伴う温室効果ガスの排出の抑制に資する設備の選択など、必要な措置を講ず るとともに、国民の日常生活における排出抑制の取組に寄与する措置を講ずるよう努めなければならない こととし、それに資するよう主務大臣は、排出抑制等指針を策定・公表することとする。 三、温室効果ガスの排出量の算定・報告・公表制度について、事業所単位から事業者単位・フランチャイズ チェーン単位の算定・報告の仕組みへと変更する。 四、現行の都道府県に加え、指定都市、中核市及び特例市においても、地球温暖化防止活動推進センターの 指定や、地球温暖化防止活動推進員の委嘱を可能とする。 五、クリーン開発メカニズム(CDM)事業のうち、途上国における植林により吸収源を強化する活動から 発行されるクレジットについて、その森林が滅失した場合などに求められる国際合意に基づく補填義務を 履行するため、その主体、当該義務の履行方法などを定めることとする。 六、この法律は、一部を除き、平成二十一年四月一日から施行する。 なお、本法律案については、衆議院において、エネルギー供給事業者は、一般消費者に対し、エネルギーの使用に伴う二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報を提供するよう努めなければならないものとすること、政府は、温室効果ガスの排出量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとすること等の修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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