議案情報

平成20年6月18日現在 

第169回国会(常会)

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議案審議情報

件名 特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 169回 提出番号 70

 

提出日 平成20年3月7日
衆議院から受領/提出日 平成20年5月29日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年5月30日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成20年6月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年6月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成20年5月15日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成20年5月28日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年5月29日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成20年6月18日
法律番号 74

 

議案要旨
(経済産業委員会)
特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案(閣法第七〇号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、最近の訪問販売等における購入者等の被害が増加している状況にかんがみ、購入者等の利益の保護等を図るために必要な措置を講じようとするものであり、主な内容は次のとおりである。
一、特定商取引に関する法律の一部改正
1 指定商品・指定役務の見直し
訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売について、規制対象となる商品及び役務を政令で指定する方式を改め、他の法律の規定によって購入者等の利益を保護することができるもの等を除き、原則すべての商品及び役務を規制対象とする。
2 訪問販売に係る勧誘規制の充実
販売業者又は役務提供事業者(以下「販売業者等」という。)は、訪問販売をするとき、契約を締結しない旨の意思を表示した者へ当該契約について勧誘をしてはならない。
3 訪問販売に係る過量販売契約の撤回等
訪問販売に係る日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込者等は、その申込みの撤回等を行うことができる。
4 承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止
販売業者等又は電子メール広告受託者は、その相手方となる者からの請求又は承諾がない場合に、電子メール広告をしてはならない。
5 通信販売に係る契約の解除等
通信販売における購入者等は、売買契約の申込みの撤回等についての特約を広告に表示していた場合を除き、その契約に係る商品の引渡し又は指定権利の移転を受けた日から起算して八日間は、その契約の申込みの撤回等を行うことができる。
6 訪問販売協会の自主規制の強化
  訪問販売協会は、その定款において、社員がこの法律の規定に違反する行為をした場合等に、当該社員に対し、過怠金の賦課や除名等を行う旨を定めなければならない。
二、割賦販売法の一部改正
1 定義の変更
「割賦購入あっせん」を「包括信用購入あっせん」及び「個別信用購入あっせん」とし、新たに二月以上の一回払い及び二回払いを規制対象とする。
2 指定商品・指定役務の見直し
包括信用購入あっせん及び個別信用購入あっせんの規制対象となる商品及び役務を政令で指定する方式を改め、原則すべての商品及び役務を規制対象とする。
3 支払可能見込額の調査
包括信用購入あっせん業者及び個別信用購入あっせん業者は、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用し、カード等の利用者又は購入者等の支払可能見込額を算定するために必要な事項を調査するとともに、カード等の極度額が支払可能見込額及び平均支払期間を勘案して算出した額を超えるとき又は購入者等の年間支払額が支払可能見込額を超えるときは、当該カード等の交付等又は当該個別信用購入あっせん関係受領契約の締結をしてはならない。
4 個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査
個別信用購入あっせん業者は、訪問販売等に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の締結に先立って、販売業者等による契約の締結の勧誘時における不実のことを告げる行為等の有無に関する事項を調査しなければならず、販売業者等が当該行為等をしたと認めるときは、当該勧誘の相手方と、個別信用購入あっせん関係受領契約を締結してはならない。
5 個別信用購入あっせん関係受領契約の取消し等
購入者等は、個別信用購入あっせん関係販売業者等が訪問販売等に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であると誤認したとき等は、当該個別信用購入あっせん関係受領契約の申込み等の意思表示を取り消すことができる。この場合において、購入者等が個別信用購入あっせん業者に対して金銭を支払っているときは、その返還を請求することができる。
6 個別信用購入あっせん業者の登録
個別信用購入あっせんは、登録を受けた法人でなければ、業として営んではならない。
7 指定信用情報機関
経済産業大臣は、要件を備える者を特定信用情報提供等業務を行う者として指定することができる。
8 クレジットカード番号等の適切な管理等
包括信用購入あっせん業者等は、その取り扱うクレジットカード番号等の漏えい、滅失又はき損の防止その他のクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
9 認定割賦販売協会
経済産業大臣は、割賦販売 業者等が設立した一般社団法人であって、一定の要件に該当すると認められるものを、割賦販売等に係る取引の公正の確保及びクレジットカード番号等の適切な管理を図るために必要な規則の制定等の業務を行う者として認定することができる。
三、施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、一部の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日等から施行する。  
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議案等のファイル
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