平成20年6月18日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 少年法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 68 |
提出日 | 平成20年3月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年6月3日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年6月4日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成20年6月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年6月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(少年法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年5月22日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成20年5月30日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年6月3日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年6月18日 |
法律番号 | 71 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
少年法の一部を改正する法律案(閣法第六八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、少年審判における犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図るため、一定の重大事件の被害者等が少年審判を傍聴することができる制度の創設、被害者等による記録の閲覧及び謄写の要件の緩和等を行うほか、成人の刑事事件により適切に対処するため、その管轄を家庭裁判所から地方裁判所等へ移管する等の所要の規定を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、被害者等による少年審判の傍聴 1 家庭裁判所は、殺人事件等一定の重大事件の被害者等から、審判期日における審判の傍聴の申出がある場合、少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況等を考慮して相当と認めるときは、その申出をした者に対し、審判の傍聴を許すことができる。 2 家庭裁判所は、1の規定により審判の傍聴を許す場合において、傍聴する者が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、適当と認める者を、傍聴する者に付き添わせることができる。 二、被害者等による記録の閲覧及び謄写 少年保護事件の被害者等については、原則としてその保管する当該保護事件の記録(家庭裁判所が専ら当該少年の保護の必要性を判断するために収集したもの及び家庭裁判所調査官が家庭裁判所による当該少年の保護の必要性の判断に資するよう作成・収集したものを除く。)の閲覧又は謄写を認める。 三、被害者等の申出による意見の聴取 被害者の心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹を、第九条の二に規定する意見の聴取の対象者とする。 四、成人の刑事事件 成人の刑事事件に関し、少年法第三十七条第一項に掲げる罪に係る第一審の裁判権を家庭裁判所から地方裁判所等に移管するとともに、家庭裁判所が少年保護事件の調査又は審判により同項に掲げる事件を発見したときの通知義務について規定した同法第三十八条を削除する。 五、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、少年審判の傍聴の許否の判断基準の明確化及び配慮規定の追加、傍聴の対象となる少年審判の下限年齢の設定、弁護士である付添人からの意見の聴取、被害者等に対する審判状況の説明等について修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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