平成20年5月28日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 67 |
提出日 | 平成20年3月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年4月25日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年5月7日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成20年5月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年5月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年4月8日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成20年4月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年4月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年5月28日 |
法律番号 | 42 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律案(閣法第六七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、介護サービス事業者の業務運営の適正化及び利用者に対する必要な介護サービスの提供の確保を図るため、介護サービス事業者に対し、介護保険法を遵守するための業務管理体制の整備及び事業廃止時等における利用者の保護を義務付ける等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 業務管理体制の整備に関する事項 1 介護サービス事業者は、法令遵守等に係る義務の履行が確保されるよう、業務管理体制を整備しなければならず、その整備に関する事項について、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長(2及び3において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。 2 厚生労働大臣等は、業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、介護サービス事業者に対し、報告等を命ずるとともに、当該職員に事業所等に立入検査をさせることができる。 3 厚生労働大臣等は、介護サービス事業者が適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができ、介護サービス事業者がその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命ずることができる。 二 介護サービス事業者の本部等に対する立入検査権の創設に関する事項 都道府県知事又は市町村長(以下「都道府県知事等」という。)は、居宅介護サービス費等の支給に関して必要があると認めるときは、当該職員に介護サービス事業者の指定等に係る事業所に加えて、当該介護サービス事業者の事務所その他事業等に関係のある場所にも立入検査をさせることができる。 三 不正事業者による処分逃れ対策に関する事項 1 介護サービス事業者は、事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の一月前までに、都道府県知事等に届け出なければならない。 2 偽りその他不正の行為により支払を受けた介護サービス事業者に対する返還金及び加算金を徴収金とする。 四 指定及び更新の欠格事由の見直しに関する事項 1 介護サービス事業者の指定等に係る欠格事由として、新たに、申請者と密接な関係を有する者が指定等を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき及び申請者が都道府県知事等による検査が行われた日から指定等の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日までの間に事業等の廃止の届出をした者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるときを追加する。 2 過去五年以内に指定等の取消しの処分を受けた介護サービス事業者であっても、当該処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護サービス事業者による一の1の業務管理体制の整備についての取組の状況等を考慮して、指定等の取消に該当しないこととすることが相当であると認められるときは、都道府県知事等は、当該介護サービス事業者等の指定等を行うことができる。 五 事業廃止時におけるサービスの確保に関する事項 1 介護サービス事業者は、事業等の廃止又は休止の届出をしたときは、当該介護サービス事業者が提供するサービスを受けていた者であって、引き続き当該指定居宅サービス等に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の介護サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。 2 都道府県知事等は、介護サービス事業者による1の便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該介護サービス事業者及び関係者相互間の連絡調整、当該介護サービス事業者及び当該関係者に対する助言等を行うことができ、厚生労働大臣は、都道府県知事相互間の連絡調整、当該介護サービス事業者に対する都道府県の区域を越えた広域的な見地からの助言等を行うことができる。 3 都道府県知事等は、介護サービス事業者が1の便宜の提供を適正に行っていないと認めるときは、当該便宜の提供を適正に行うべきことを勧告することができ、当該介護サービス事業者が、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命ずることができる。 六 施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 |
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