平成20年6月6日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 保険法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 65 |
提出日 | 平成20年3月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年4月30日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年5月19日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成20年5月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年5月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(保険法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年4月7日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成20年4月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年4月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年6月6日 |
法律番号 | 56 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
保険法案(閣法第六五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、社会経済情勢の変化にかんがみ、保険契約に関する法制について、共済契約をその適用の対象に含めることとするほか、保険契約締結に際しての告知、保険給付の履行期等に関する保険契約者の保護に資するための規定を整備し、傷害疾病保険に関する規定の新設等を行うとともに、国民に理解しやすい法制とするため表記を現代用語化するものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 法律の適用範囲 共済契約にも適用範囲を拡大し、保険契約と共済契約に共通する契約ルールとして整備する。 二 傷害疾病保険 傷害疾病定額保険契約に関する規定を新設する。 三 保険契約者を保護するための規定の整備 1 契約締結時の告知についての規定の見直し ① 保険契約者等は、保険者から質問された事項について告知すれば足りる。 ② 保険募集人による告知妨害等があった場合の規定を新設する。 2 保険金の支払時期についての規定の新設 適正な保険金の支払のために不可欠な調査に要する時間的猶予を保険者に認めつつ、その調査に客観的に必要な期間が経過した後は保険者が遅滞の責任を負う。 3 片面的強行規定の導入 本法律案の規定よりも保険契約者側に不利な内容の合意を無効とする。 四 責任保険における被害者の優先権 責任保険の被保険者が倒産した場合でも被害者が保険金から優先的に被害の回復を受けることができるように、被害者に、保険給付を請求する権利について特別の先取特権を付与する。 五 生命保険契約の保険金受取人の変更についての規定の整備 生命保険金受取人の変更の意思表示の相手方は保険者であること、遺言による保険金受取人の変更が可能であることについて明文で規定する。 六 表記の現代用語化 片仮名文語体で表記されている商法の保険契約に関する規定を見直し、平仮名口語体の表記による保険契約に関する新たな法典を制定する。 七 施行期日 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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