平成20年5月30日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 62 |
提出日 | 平成20年3月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年4月25日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年5月16日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成20年5月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年4月14日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成20年4月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年4月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年5月30日 |
法律番号 | 48 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第六二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、石油製品にエタノール等を混和することにより生産される揮発油等の利用拡大が見込まれる状況にかんがみ、当該揮発油等の適正な品質を確保するため、石油製品に一定の物を混和することにより品質を調整した揮発油又は軽油を生産する事業者に対し、品質確認を義務付ける等の措置を講じようとするものであり、主な内容は次のとおりである。 一、定義 1 石油製品に石油製品以外の物(その混和の方法が適切でないときには、当該混和により生産される石油製品の品質に著しい影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)であって石油製品ごとに経済産業省令で定めるものを混和することにより石油製品の品質を調整することを「特定加工」とする。 2 特定加工して揮発油を生産する事業を「揮発油特定加工業」とする。 3 特定加工して軽油を生産する事業を「軽油特定加工業」とする。 二、登録 揮発油特定加工業又は軽油特定加工業を行おうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 三、品質確認義務 1 揮発油特定加工業者の義務 イ 揮発油特定加工業者は、生産した揮発油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。 ロ 揮発油特定加工業者は、経済産業大臣の登録を受けた分析機関に対して、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認するために必要な分析を委託することができる。 2 軽油特定加工業者の義務 イ 軽油特定加工業者は、生産した軽油を自動車の燃料として販売又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該軽油が軽油規格に適合することを確認しなければならない。 ロ 軽油特定加工業者は、経済産業大臣の登録を受けた分析機関に対して、当該軽油が軽油規格に適合することを確認するために必要な分析を委託することができる。 四、罰則 経済産業大臣の登録を受けずに揮発油特定加工業又は軽油特定加工業を行った者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 五、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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