平成20年5月30日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 61 |
提出日 | 平成20年3月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年4月25日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年5月16日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成20年5月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年4月14日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成20年4月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年4月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年5月30日 |
法律番号 | 47 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第六一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、エネルギーをめぐる経済的社会的環境の変化にかんがみ、一層のエネルギーの使用の合理化により燃料資源の有効な利用を確保するため、工場等に関するエネルギー管理の義務の対象を工場等ごとから事業者ごとに変更するとともに、住宅・建築物分野の対策の強化等の措置を講じようとするものであり、主な内容は次のとおりである。 一、工場等に係る措置等 1 事業者の判断の基準となるべき事項 イ 事業者の判断の基準となるべき事項に関し、工場等(工場又は事務所その他の事業場をいう。)であって専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおけるエネルギーの使用の合理化に関する事項を加える。 ロ 事業者の判断の基準となるべき事項は、業種別のエネルギーの使用の合理化の状況その他の事情を勘案して定め、これらの事情の変動に応じて必要な改定をする。 2 特定事業者 イ 経済産業大臣は、工場等を設置している者のうち、その設置しているすべての工場等におけるエネルギーの使用量の合計量が政令で定める数値以上であるものを、特定事業者として指定する。 ロ 特定事業者に対するエネルギー管理統括者等の選任、中長期的な計画の作成、定期の報告及び合理化計画に係る指示・命令等の措置に係る規定を設ける。 3 特定連鎖化事業者 イ 経済産業大臣は、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下「加盟者」という。)が設置している工場等におけるエネルギーの使用の条件に関する事項であって経済産業省令で定めるものに係る定めがあるものを行う者(以下「連鎖化事業者」という。)のうち、当該連鎖化事業者が設置しているすべての工場等及び加盟者が設置しているすべての工場等におけるエネルギーの使用量の合計量が政令で定める数値以上であるものを、特定連鎖化事業者として指定する。 ロ 特定連鎖化事業者に対するエネルギー管理統括者等の選任、中長期的な計画の作成、定期の報告及び合理化計画に係る指示・命令等の措置に係る規定を設ける。 二、建築物に係る措置等 1 第一種特定建築物 エネルギーの使用の合理化を図る必要がある規模の建築物として政令で定める規模以上のもの(以下「特定建築物」という。)のうち、エネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模以上のものを第一種特定建築物とし、第一種特定建築物に係る届出をした者に対する命令の規定を設ける。 2 第二種特定建築物 第一種特定建築物以外の特定建築物(以下「第二種特定建築物」という。)の新築又は一定規模以上の増改築をしようとする者に対する届出義務並びに届出に係る定期報告及び勧告等の規定を設ける。 3 登録建築物調査機関 イ 第一種特定建築物又は第二種特定建築物に係る維持保全の状況について報告をすべき者は、当該建築物の維持保全の状況について、登録建築物調査機関が行う調査を受けることができる。 ロ 登録建築物調査機関が建築物調査をした建築物における維持保全の状況について判断の基準となるべき事項に適合していると認める旨の書面の交付を受けた者は、当該書面の交付を受けた日の属する期において、当該建築物の維持保全の状況についての報告及び勧告に係る規定は適用しない。 4 住宅事業建築主の新築する特定住宅に係る措置 イ 住宅の建築を業として行う建築主(以下「住宅事業建築主」という。)は、その新築する住宅であって政令で定めるもの(以下「特定住宅」という。)につき、エネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。 ロ 住宅事業建築主の判断の基準となるべき事項並びにその新築する特定住宅の戸数が一定以上の住宅事業建築主に対する勧告及び命令等の措置に係る規定を設ける。 三、施行期日 一部を除き、一の規定は平成二十二年四月一日から、二の規定は平成二十一年四月一日から施行する。 |
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