平成20年5月2日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 消費者契約法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 58 |
提出日 | 平成20年3月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年4月15日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年4月21日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成20年4月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年4月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(消費者契約法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年4月8日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成20年4月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年4月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年5月2日 |
法律番号 | 29 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
消費者契約法等の一部を改正する法律案(閣法第五八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、消費者被害の発生又は拡大を防止するため、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が、不当景品類及び不当表示防止法及び特定商取引に関する法律に規定する消費者の取引上の判断を誤らせる不当な行為等についても差止請求をすることができるようにするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、消費者契約法の一部改正 1 内閣総理大臣は、適格消費者団体の認定をしようとするときは、所定の事由の有無について公正取引委員会及び経済産業大臣の意見を聴くものとする。 また、公正取引委員会及び経済産業大臣は、内閣総理大臣が適格消費者団体に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。 2 内閣総理大臣は、適格消費者団体による差止請求権の行使状況について、電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置その他の方法により、公正取引委員会及び経済産業大臣に伝達するものとする。 3 その他、適格消費者団体が不当景品類及び不当表示防止法及び特定商取引に関する法律上の差止請求権を行使し得ることとすることに伴う文言の修正等の所要の措置を講ずる。 二、不当景品類及び不当表示防止法の一部改正 適格消費者団体は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して、商品又は役務の内容について著しく優良であると誤認される表示や、商品又は役務の取引条件について著しく有利であると誤認される表示をする行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該行為の差止請求をすることができる。 三、特定商取引に関する法律の一部改正 適格消費者団体は、販売業者等が、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供又は業務提供誘引販売取引において、不特定かつ多数の者に対して、①不実告知、故意の事実不告知、威迫・困惑等の不当な勧誘行為、②著しく虚偽又は誇大な広告、③クーリング・オフを無意味にするような特約又は契約の解除等に伴う損害賠償等の額を過大にする特約等を含む契約の締結、を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該行為の差止請求をすることができる。 四、施行期日 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、一のうち経済産業大臣に係る規定及び三については、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(同法の公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日)から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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