議案情報

平成20年6月11日現在 

第169回国会(常会)

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議案審議情報

件名 社会教育法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 169回 提出番号 51

 

提出日 平成20年2月29日
衆議院から受領/提出日 平成20年5月27日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年5月28日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成20年6月3日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年6月4日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(社会教育法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成20年5月14日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成20年5月23日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年5月27日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成20年6月11日
法律番号 59

 

議案要旨
(文教科学委員会)
   社会教育法等の一部を改正する法律案(閣法第五一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、国及び地方公共団体が社会教育に関する任務を行うに当たって、国民の学習に対する多様な需要を踏まえ、これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の振興に寄与することとなるよう、並びに社会教育が学校、家庭及び地域住民等の連携等に資することとなるよう努めるものとすること。
二、教育委員会の事務として、地域住民等が社会教育の学習の成果を活用して行う教育活動等の機会を提供する事業の実施等の事務、学齢児童生徒に対し、放課後等に学校等を利用して行う学習等の機会を提供する事業の実施等の事務及び家庭教育に関する情報提供に関する事務等を加えること。
三、図書館(図書館法による図書館をいう。以下同じ。)及び博物館(博物館法による博物館をいう。以下同じ。)が行う事業に、地域住民等が社会教育の学習の成果を活用して行う教育活動等の機会を提供する事業を加えること。
四、公民館(社会教育法による公民館をいう。)、図書館及び博物館は、その運営状況の評価及び改善並びにその運営に関する地域住民等への情報提供に努めなければならないものとすること。
五、社会教育主事となる資格を得るために必要な実務経験に、司書、学芸員等、学校や社会教育施設における一定の職に三年以上あったことを加えるとともに、司書又は学芸員となる資格を得るために必要な実務経験についても同様の改正を行うこと。
六、文部科学大臣及び都道府県教育委員会は、司書及び学芸員等に対し、その資質向上のために必要な研修を行うよう努めるものとすること。
七、地方公共団体が社会教育関係団体に補助金を交付する際に事前に意見を聴取すべき機関について、社会教育委員を置いていない場合は、社会教育に係る補助金の交付に関する事項を調査審議する審議会等に代えることができるものとすること。
八、この法律は、一部を除き、公布の日から施行すること。
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議案等のファイル
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