議案情報

平成20年6月6日現在 

第169回国会(常会)

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議案審議情報

件名 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 169回 提出番号 49

 

提出日 平成20年2月29日
衆議院から受領/提出日 平成20年4月25日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年5月23日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成20年5月29日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年5月30日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成20年4月21日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成20年4月24日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年4月25日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成20年6月6日
法律番号 54

 

議案要旨
(総務委員会)
   特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、電子メールの送受信上の支障を防止し、その良好な利用環境を維持するため、広告宣伝の手段等として送信される電子メールに対する規制について、現行の方式を見直すとともに、報告徴収等の規定を整備し、その実効性の向上を図るものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、送信者は、あらかじめ広告宣伝メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は電子メールの送信を委託した者に対して通知した者等以外の者に対して、広告宣伝メールの送信をしてはならないこととする。
二、電気通信事業者は、送信者情報を偽った電子メールの送信がされた場合において自己の電子メール通信役務の円滑な提供に支障を生じ、又はその利用者における電子メールの送受信上の支障を生ずるおそれがあると認められるときは、当該支障を防止するために必要な範囲内において、電子メール通信役務の提供を拒むことができることとする。
三、報告徴収及び立入検査の対象に送信委託者を追加する。
四、電子メールアドレス等を使用する権利を付与した者(プロバイダ等)から、当該権利を付与された者を特定するために必要な情報の提供を求めることができることとする。
五、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局に対し、その職務の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができることとする。
六、法人に対する罰金額を引き上げる等罰則について規定を整備する。
七、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
八、政府は、この法律の施行後三年以内に、法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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議案等のファイル
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