議案情報

平成20年6月11日現在 

第169回国会(常会)

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議案審議情報

件名 領海等における外国船舶の航行に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 169回 提出番号 47

 

提出日 平成20年2月26日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成20年4月11日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年4月7日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成20年4月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年4月11日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(領海等における外国船舶の航行に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成20年5月29日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成20年6月3日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年6月5日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成20年6月11日
法律番号 64

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   領海等における外国船舶の航行に関する法律案(閣法第四七号)(先議)要旨
 本法律案は、我が国の領海及び内水(以下「領海等」という。)における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその不審な行動を抑止するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、領海等における外国船舶の航行方法
 1 領海等における外国船舶の航行は、通過(内水においては、新内水に係るものに限る。)又は水域施設等との往来を目的として継続的かつ迅速に行われるものでなければならない。
 2 外国船舶の船長等は、やむを得ない理由がある場合を除き、領海等における停留等、また内水(新内水を除く。)における港湾内の水域施設等に出入りしない航行をさせてはならないものとする。
二、外国船舶の通報義務
 外国船舶の船長等は、領海等において停留等をさせる必要がある場合等は、その理由が明らかな場合を除き、あらかじめ、その理由等を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならないこととする。
三、外国船舶に対する立入検査及び退去命令
 海上保安庁長官は、領海等において現に停留等を伴う航行等を行っている外国船舶と思料される船舶について、その理由を確かめる必要があると認めるときは、海上保安官に、当該船舶への立入検査をさせることができることとするとともに、立入検査の結果、当該船舶の船長等が一の2に違反していると認めるときは、当該船長等に対し、領海等からの退去を命ずることができることとする。
四、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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議案等のファイル
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