平成20年5月28日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 41 |
提出日 | 平成20年2月15日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年4月24日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年5月12日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成20年5月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年5月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年4月14日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成20年4月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年4月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年5月28日 |
法律番号 | 45 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律案(閣法第四一号) (衆議院送付)要旨 本法律案は、農林漁業の持続的かつ健全な発展及びエネルギーの供給源の多様化の重要性にかんがみ、農 林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用を促進するための措置を講ずることにより、農林漁業 有機物資源の新たな需要の開拓及びその有効な利用の確保並びにバイオ燃料の生産の拡大を図ろうとするも のであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本方針の策定 主務大臣(農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣)は、食料・飼料の安定供給に配慮しつつ、農林 漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する基本方針を定めることとする。 二、生産製造連携事業計画の認定 農林漁業者等は、バイオ燃料製造業者等と共同して、生産製造連携事業計画を作成し、これを主務大臣 に提出して、その生産製造連携事業計画が適当である旨の認定を受けることができることとする。 三、研究開発事業計画の認定 研究開発事業を行おうとする者は、研究開発事業計画を作成し、これを主務大臣に提出して、その研究 開発事業計画が適当である旨の認定を受けることができることとする。 四、農業改良資金助成法、林業・木材産業改善資金助成法及び沿岸漁業改善資金助成法の特例 二の計画の認定を受けた農林漁業者等が計画に従って農林漁業有機物資源の生産を行うのに必要な資金 の償還期間を、十年以内から十二年以内に延長することとする。 五、中小企業投資育成株式会社法の特例 二又は三の計画の認定を受けた中小企業者又は事業を営んでいない個人が設立する株式会社について、 中小企業投資育成株式会社が株式の引受け等を実施することができる範囲を拡大することができることと する。 六、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例 二又は三の計画の認定を受けた者が行うバイオ燃料の製造(産業廃棄物の処理に該当するものに限る。) に供する施設の整備等について、産業廃棄物処理事業振興財団が行う債務保証等の業務の範囲を拡大する ことができることとする。 七、種苗法の特例 三の計画に従って育成された新品種について、出願料・登録料の減免を行うことができることとする。 八、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することと する。 |
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議案等のファイル | |
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