議案情報

平成20年5月23日現在 

第169回国会(常会)

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議案審議情報

件名 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 169回 提出番号 40

 

提出日 平成20年2月8日
衆議院から受領/提出日 平成20年4月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年5月12日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成20年5月15日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年5月16日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成20年4月7日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成20年4月16日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年4月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成20年5月23日
法律番号 37

 

議案要旨
(経済産業委員会)
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四○号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、地域における産業集積の形成及び活性化の一層の推進を図るため、小規模企業者の立地等に係る設備資金の貸付けの充実、食品製造業者等の企業立地に対する金融支援及び課税の特例措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
小規模企業者等設備導入資金助成法に規定する設備資金貸付事業に係る貸付金であって、承認企業立地計画又は承認事業高度化計画に従って小規模企業者等が設置する設備等に係るものについて、貸与機関が貸し付けることができる金額の割合の上限を、現行の二分の一以内から三分の二以内へ引き上げる。
二、食品流通構造改善促進法の特例
食品流通構造改善促進機構は、食品製造業者等が承認企業立地計画又は承認事業高度化計画に従って行う措置に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること等の業務を行うことができる。
三、課税の特例
承認企業立地計画に従って企業立地を行う事業者であって、同意集積区域内において指定集積業種のうち地域における産業集積の形成等に資するものであって、農林漁業との関連性が高いものの事業のための施設又は設備を新設したものが、新たに取得等した機械・建物等については、租税特別措置法の定めにより、課税の特例の適用があるものとする。
四、施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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