平成20年5月23日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 39 |
提出日 | 平成20年2月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年4月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年5月12日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成20年5月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年5月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年4月7日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成20年4月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年4月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年5月23日 |
法律番号 | 38 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律案(閣法第三九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して、新商品の開発、生産若しくは需要の開拓又は新役務の開発、提供若しくは需要の開拓を行うことを促進するための措置を講じようとするものであり、主な内容は次のとおりである。 一、定義 1 「農商工等連携事業」とは、中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図るため、中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携して実施する事業であって、それぞれの経営資源を有効に活用して、新商品の開発、生産若しくは需要の開拓又は新役務の開発、提供若しくは需要の開拓を行うものとする。 2 「農商工等連携支援事業」とは、中小企業者と農林漁業者との交流の機会の提供、農商工等連携事業に関する指導又は助言その他の中小企業者と農林漁業者との有機的な連携を支援する事業とする。 二、基本方針 主務大臣は、農商工等連携事業の促進に関する基本方針を定め、公表する。 三、農商工等連携事業計画及び農商工等連携支援事業計画の認定 1 中小企業者及び農林漁業者は、共同して、農商工等連携事業に関する計画(以下「事業計画」という。)を作成し、主務大臣に提出して、事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。 2 一定の条件を満たす一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人は、農商工等連携支援事業に関する計画(以下「支援事業計画」という。)を作成し、主務大臣に提出して、支援事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。 四、農商工等連携事業に対する支援措置 1 認定を受けた事業計画(以下「認定事業計画」という。)に従って実施される農商工等連携事業(以下「認定事業」という。)に必要な資金に係る債務の保証に係るものについて、中小企業信用保険の付保限度額の別枠化等の措置を講じる。 2 小規模企業者等設備導入資金助成法に規定する設備資金貸付事業に係る貸付金であって、認定事業計画に従って小規模企業者等が設置する設備等に係るものについて、貸与機関が貸し付けることができる金額の割合の上限を引き上げる。 3 食品流通構造改善促進機構は、食品製造業者等が実施する認定事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること等の業務を行うことができる。 4 認定事業に農業改良措置を支援するための措置が含まれる場合において、中小企業者等が農業改良措置を行うときは、農業改良資金助成法に定める農業改良措置とみなして、同法の規定を適用する。また、認定事業に必要な農業改良資金の償還期間は十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とし、据置期間は五年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。 5 林業・木材産業改善資金助成法及び沿岸漁業改善資金助成法においても4と同様の措置を講じる。 6 認定事業に係る新商品又は新役務の需要の開拓の程度が一定の基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けた中小企業者が認定事業計画に従って取得又は製作した機械及び装置については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。 五、農商工等連携支援事業に対する支援措置 支援事業計画の認定を受けた者を中小企業信用保険法の中小企業者とみなして、認定を受けた農商工等連携支援事業(以下「認定支援事業」という。)の実施に必要な資金の借入を、中小企業信用保険の対象とする。 六、国、地方公共団体等の責務等 1 国、地方公共団体及び独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業又は農林漁業に関する団体と連携しつつ、農商工等連携事業の促進を図るため、中小企業者と農林漁業者との交流その他必要な支援を行うよう努める。 2 国は、農商工等連携事業の促進に当たっては、地域経済の健全な発展に配慮するよう努める。 3 国は、認定事業又は認定支援事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行う。 七、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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