平成20年5月2日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 32 |
提出日 | 平成20年2月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年4月24日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年4月24日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成20年4月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年4月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年4月14日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成20年4月23日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年4月24日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年5月2日 |
法律番号 | 30 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律案(閣法第三二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、新型インフルエンザの発生及びそのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えることが懸念される状況にかんがみ、鳥インフルエンザ(H五N一)を二類感染症に追加するとともに、新型インフルエンザ等感染症が発生した場合にそのまん延の防止が迅速に図られるよう、当該感染症を入院、検疫等の措置の対象となる感染症とするほか、新型インフルエンザにかかっている疑いのある者について感染防止のための施策を講ずる等所要の規定を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正 一 感染症の類型等 1 感染症の類型に、「新型インフルエンザ等感染症」を追加する。 2 二類感染症に鳥インフルエンザ(H五N一)を追加する。 3 四類感染症である鳥インフルエンザから鳥インフルエンザ(H五N一)を除くとともに、五類感染症であるインフルエンザから鳥インフルエンザのほか、新型インフルエンザ等感染症を除く。 4 「新型インフルエンザ等感染症」とは、新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。) 及び再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)をいう。 5 新型インフルエンザ等感染症の疑似症患者であって新型インフルエンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由がある者については、新型インフルエンザ等感染症の患者とみなしてこの法律の規定を適用する。 二 感染症に関する情報の収集等 医師等の届出及び感染症の発生の状況等の調査の対象に新型インフルエンザ等感染症を追加する。 三 健康診断、就業制限及び入院 健康診断、就業制限及び入院の対象に新型インフルエンザ等感染症を追加する。 四 消毒その他の措置 感染症の病原体に汚染された場所の消毒、物件に係る措置、死体の移動制限等並びにそれらを実施するために必要な質問及び調査の対象に新型インフルエンザ等感染症を追加する。 五 新型インフルエンザ等感染症 1 発生及び実施する措置等に関する情報の公表 ア 厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、発生の予防又はまん延の防止に必要な情報を逐次公表しなければならない。その公表に当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。 イ 厚生労働大臣は、アによる情報を公表した感染症について、国民の大部分が免疫を獲得したこと等により新型インフルエンザ等感染症と認められなくなったときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。 2 感染を防止するための協力 ア 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、潜伏期間を考慮して定めた期間内において、体温その他の健康状態について報告を求めることができる。 イ 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、アの報告を求めた者に対し、アで定めた期間内において、居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の感染の防止に必要な協力を求めることができる。 ウ アの報告又はイの協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。 3 建物に係る措置等の規定の適用 国は、新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、特に必要があると認められる場合は、二年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより、当該感染症を一類感染症とみなして、建物に係る措置等の規定を適用することができる。 第二 検 疫法の一部改正 一 検疫感染症等 1 新型インフルエンザ等感染症を隔離、停留等を実施する検疫感染症とする。 2 新型インフルエンザ等感染症の疑似症を呈している者であって新型インフルエンザ等感染症の病原体に感染したおそれのあるものについては、新型インフルエンザ等感染症の患者とみなして、この法律を適用する。 二 隔離及び停留 1 新型インフルエンザ等感染症の患者の隔離は、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、これらの医療機関以外の病院等に入院を委託して行うことができる。 2 新型インフルエンザ等感染症の病原体に感染したおそれのある者の停留は、期間を定めて、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関若しくはこれら以外の病院等に入院を委託し、又は宿泊施設の管理者の同意を得て宿泊施設内に収容し、若しくは船舶の長の同意を得て船舶内に収容して行うことができる。 三 仮検疫済証の交付 検疫所長は、仮検疫済証を交付する場合に、新型インフルエンザ等感染症の病原体に感染したおそれのある者で停留されないものに対し、旅券の提示を求め、又は国内における居所等について報告を求めることができるとともに、報告された事項を当該者の居所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。 四 罰則 三の旅券の提示をせず、又は三の報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第三 施行期日等 一 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 二 この法律の施行後に施行の状況を勘案して必要な検討を行うこととするとともに、関係法律について所要の改正を行う。 なお、本法律案は、衆議院において、次の修正が行われた。 第一 新型インフルエンザ等感染症の無症状病原体保有者に対する感染症の予防及び感染症の患者に対する 医療に関する法律の適用 新型インフルエンザ等感染症の無症状病原体保有者については、新型インフルエンザ等感染症の患者とみなして、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定を適用する。 第二 研究の促進等 一 国は、新型インフルエンザ等感染症に係るワクチン等の医薬品の研究開発を促進するために必要な措置を講ずるとともに、これらの医薬品の早期の薬事法の規定による製造販売の承認に資するよう必要な措置を講ずるものとする。 二 国は、新型インフルエンザ等感染症の発生及びまん延に備え、抗インフルエンザ薬及びプレパンデミックワクチンの必要な量の備蓄に努めるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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