平成20年4月23日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 30 |
提出日 | 平成20年2月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年4月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年4月9日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成20年4月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年4月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年3月31日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成20年4月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年4月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年4月23日 |
法律番号 | 19 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律案(閣法第三〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、刑事手続において、資力の乏しい被害者参加人が、その委託により被告人質問等を行う弁護士(被害者参加弁護士)の援助を受けられるようにするため、裁判所が被害者参加弁護士を選定し、国がその報酬及び費用を負担するとともに、日本司法支援センターが被害者参加弁護士の候補を裁判所に通知する業務等を行う制度を創設しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、被害者参加弁護士の選定に関する規定等の整備 1 その所有する流動資産の合計額から犯罪行為を原因として三月以内に支出することとなると認められる費用の額を控除した額が政令で定める基準額に満たない被害者参加人は、裁判所に対し、日本司法支援センターを経由して、被害者参加弁護士の選定を請求することができる。 2 日本司法支援センターは、1の請求をした者の意見を聴いた上で、裁判所が選定する被害者参加弁護士(国選被害者参加弁護士)の候補を指名し、裁判所に通知する。 3 裁判所は、1の請求があったときは、当該請求が不適法である場合その他一定の場合を除き、被害者参加弁護士を選定する。 4 国選被害者参加弁護士の報酬及び費用については、国が負担する。 二、日本司法支援センターの業務に関する規定等の整備 日本司法支援センターは、被害者参加弁護士の候補を指名し裁判所に通知する業務、この通知に基づき被害者参加弁護士に選定された弁護士に国選被害者参加弁護士の事務を取り扱わせる業務等を行う。 三、施行期日 この法律は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十五号)の施行の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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