平成20年5月30日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 電波法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 29 |
提出日 | 平成20年2月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年4月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年5月14日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成20年5月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(電波法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年4月3日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成20年4月17日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年4月17日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年5月30日 |
法律番号 | 50 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
電波法の一部を改正する法律案(閣法第二九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、電波の有効利用を推進する観点から、電波利用料についてその使途の範囲及び料額を見直すとともに、免許人以外の者が特定の無線局について簡易な操作による運用を行うことができるようにするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、電波利用料制度の見直し 1 使途の範囲の拡大 イ 電波利用料の使途として、既に開発されている電波のより能率的な利用に資する技術を用いた無線設備の技術基準を定めるために行う国際機関等との連絡調整を例示として追加する。 ロ 携帯電話や地上デジタル放送等の無線通信を利用できない地域において必要最小の空中線電力によるその利用を可能とするために行われる設備の整備のための補助金の交付対象の拡大等を行う。 2 料額の見直し イ 免許人等が電波利用料として国に納めなければならない金額の改定を行う。 ロ 国等について、電波利用料の徴収に関する規定を適用することとするとともに、特定の無線局の免許人については、その規定を適用除外とし、又は納めなければならない電波利用料の金額を減額することとする。 3 納付委託制度の整備 電波利用料を納付しようとする者は、一定の要件を満たす者として総務大臣が指定する者に納付を委託することができるようにする納付委託制度を整備する。 二、無線局の運用の特例の追加 携帯電話の超小型基地局等の無線局について、一定の要件の下で、免許人以外の者に当該無線局の簡易な操作による運用を行わせることができることとする。 三、施行期日 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、一1は公布の日から、一3は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案については、衆議院において、電波監理審議会への諮問について見直しを行うとともに、電波利用料の使途について、その明確化、実施状況に関する資料の公表、研究開発事務の対象の限定、電波についてのリテラシーの向上に関する事務の追加を行うほか、電波利用料に関する検討規定の追加等の修正がなされた。 |
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議案等のファイル | |
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