平成20年4月18日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特許法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 25 |
提出日 | 平成20年2月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年4月3日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年4月4日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成20年4月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年4月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(特許法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年3月25日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成20年4月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年4月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年4月18日 |
法律番号 | 16 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
特許法等の一部を改正する法律案(閣法第二五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、知的財産権の戦略的な活用を促進し、迅速かつ適正な権利の保護のための環境整備を図る観点から、通常実施権等に係る登録制度の見直し、拒絶査定不服審判請求期間の拡大及び特許・商標関係料金の引下げ等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、通常実施権等登録制度の見直し 1 仮専用実施権制度及び仮通常実施権制度の創設 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定すること及び仮通常実施権を許諾することができる。 仮専用実施権は、設定、移転又は処分の制限等について、登録しなければその効力を生じず、仮通常実施権は、その登録により、仮通常実施権に係る特許を受ける権利等をその後に取得した第三者に対しても効力を生じる。 2 通常実施権等に係る登録記載事項の開示の制限 通常実施権又は仮通常実施権に係る登録事項のうち、特許権者等の利益を害するものとして政令で定めるものが含まれる場合には、利害関係人が利害関係を有する部分について請求した場合を除き、開示しない。 二、拒絶査定不服審判請求期間等の見直し 1 特許出願、意匠登録出願及び商標登録出願に係る拒絶査定不服審判を請求することができる期間を拡大し、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から三月以内とする。 2 特許出願に係る拒絶査定不服審判時に、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時期を、審判の請求と同時にするときに限定する。 三、優先権主張に係る書類の電磁的交換の対象国の拡大 特許出願及び実用新案登録出願についてパリ条約による優先権の主張に必要な書類の提出を省略することができる場合について、当該優先権の主張の基礎とした出願がなされた国に限らず、他の国や国際機関との間で当該書類に記載されている事項を電磁的方法により交換できるときに拡大する。 四、特許料等の引下げ 特許料、商標登録料及び個別手数料を引き下げる。 五、料金納付に係る口座振替制度の導入 特許料等又は手数料について、特許印紙その他の料金納付方法に加えて、口座振替による納付をすることができることとする。 六、附則 1 施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、特許料等の引下げに関する規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 検討 政府は、特許料等の引下げに関する規定の施行後五年を経過した場合において、これらの規定の施行状況について検討を加え、必要な措置を講じるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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