議案情報

平成19年11月27日現在 

第168回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 168回 提出番号 9

 

提出日 平成19年11月8日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成19年11月9日
先議区分 本院先議
継続区分  
発議者 高橋千秋君 外4名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年11月8日
付託委員会等 災害対策特別委員会
議決日 平成19年11月8日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年11月9日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年11月9日
付託委員会等 災害対策特別委員会
議決日 平成19年11月9日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年11月9日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成19年11月16日
法律番号 114

 

議案要旨
(災害対策特別委員会)
被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(高橋千秋君外四名発議)(参第九号)要旨
本法律案は、被災者の居住の安定の確保による生活の再建の支援等の充実を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、法律の目的を、「自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資すること」に改める。
二、被災世帯とは、政令で定める自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。
1 その居住する住宅が全壊した世帯
2 その居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること等のやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに
至った世帯
3 火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続すること等の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯
4 その居住する住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(2及び3に掲げる世帯を除く。以下「大規模半壊世帯」という。)
三、被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給要件及び支給内容を次のとおり見直す。
1 支援金の支給について被災世帯の世帯主の年齢及び収入に係る要件を廃止する。
2 支援金の額は、百万円(大規模半壊世帯にあっては、五十万円)に、それぞれ、次の①から③までに定める額を加えた額とする。
① その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯 二百万円
② その居住する住宅を補修する世帯 百万円
③ その居住する住宅(公営住宅を除く。)を賃借する世帯 五十万円
3 被災世帯が、同一の自然災害により2の①から③までのうち二以上に該当するときの支援金の額は、百万円(大規模半壊世帯にあっては、五十万円)に2の①から③までに定める額のうち最も高いものを加えた額とする。
4 2及び3にかかわらず、二の3に該当する被災世帯であって政令で定める世帯の世帯主に対する支援金の額は、三百万円を超えない範囲内で政令で定める額とする。
5 単数世帯の世帯主に対する支援金の額については、2から4までによる額の四分の三とする。
四、この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の支援金の支給制度は、この法律の公布の日以後に生じた自然災害に係る支援金の支給について適用する。
なお、平成十九年能登半島地震による自然災害、平成十九年新潟県中越沖地震による自然災害、平成十九年台風第十一号及び前線による自然災害又は平成十九年台風第十二号による自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主が公布日以後に申請を行った場合における支援金の支給については、改正後の支援金の支給制度による。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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