議案情報

平成20年1月16日現在 

第168回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 168回 提出番号 7

 

提出日 平成19年10月23日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成19年12月12日
先議区分 本院先議
継続区分  
発議者 自見庄三郎君 外6名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年12月3日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成19年12月11日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年12月12日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成20年1月10日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成20年1月15日
議決・継続結果 継続審査

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年1月15日
議決 継続審査
採決態様  
採決方法  

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(総務委員会)
日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案(自見庄三郎君外六名発議)(参第七号)要旨
 本法律案は、郵政民営化の見直しに当たっての日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、政府は、郵政民営化法等の規定にかかわらず、別に法律で定める日までの間、その保有する日本郵政株式会社の株式を処分してはならないものとする。
二、日本郵政株式会社は、郵政民営化法の規定にかかわらず、一の別に法律で定める日までの間、その保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式を処分してはならないものとする。
三、一の別に法律で定める日までの間、政府は、郵政民営化法第八章第三節(移行期間中の銀行法等の特例等)及び第九章第三節(移行期間中の保険業法等の特例等)の規定の運用に当たっては、一及び二により日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分が停止されていることを考慮しなければならないものとする。
四、一の別に法律で定める日までの間における日本郵政株式会社の業務、政府及び日本郵政株式会社の株式の保有の義務並びに郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分に係る罰則に関する郵政民営化法及び日本郵政株式会社法の特例を定める。
五、郵政民営化については、国民生活に必要な郵政事業に係る役務が適切に提供されるよう、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な見直しが行われるものとする。
六、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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議案等のファイル
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