平成20年1月17日現在
第168回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 農業者戸別所得補償法案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 168回 | 提出番号 | 6 |
提出日 | 平成19年10月18日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成19年11月9日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 平野達男君 外4名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年10月29日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成19年11月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年11月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(農業者戸別所得補償法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年12月4日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成20年1月11日 |
議決・継続結果 | 継続審査 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年1月15日 |
議決 | 継続審査 |
採決態様 | |
採決方法 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
農業者戸別所得補償法案(平野達男君外四名発議)(参第六号)要旨 本法律案は、将来において世界的に食料の供給が不足する事態が予想され、また、食料の安全性に対する国民の関心が高まる中で、食料の相当部分を輸入に依存する我が国においては、食料の安定的な供給及び安全性の確保の観点から食料の国内生産の確保が緊要な課題であることにかんがみ、食料自給率の向上並びに地域社会の維持及び活性化その他の農業の有する多面的機能の確保に資するため、農業者戸別所得補償金を交付することにより、食料の国内生産の確保及び農業者の経営の安定を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、定義 この法律において「主要農産物」とは、米、麦、大豆その他この法律の目的の達成に資するものとして政令で定める農産物をいうこととする。 二、生産数量の目標 国、都道府県及び市町村は、毎年、農業者の意向を踏まえ、相互に連携して、それぞれ、主要農産物の 種類ごとに生産数量の目標を設定するとともに、生産数量の目標を設定したときは、その達成に努めなけ ればならないこととする。 三、農業者戸別所得補償金 1 販売農業者の所得を補償するための交付金の交付 イ 国は、毎年度、生産数量の目標に従って主要農産物を生産する販売農業者に対し、その所得を補償するための交付金を交付することとする。 ロ 販売農業者は、販売に供する目的で農産物を生産する農業者として政令で定めるもの並びに農業生産活動を共同して行う農業者の組織及び委託を受けて農作業を行う組織のうち政令で定めるものをいうこととする。 ハ 交付金額は、主要農産物の種類別に標準的な販売価格と標準的な生産費との差額を基本として定めた面積単価に、販売農業者のその年度における当該主要農産物の生産面積を乗じて得た金額とすることとする。この場合において、交付金の額の算定については、当該主要農産物の品質、その生産に係る経営規模の拡大及び環境の保全に資する度合並びに米に代わる農産物の生産の要素を加味することとする。 2 農業の生産条件の格差を是正するための交付金の交付 国は、毎年度、山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件の不 利な地域における生産条件とそれ以外の地域における生産条件の格差を是正するための交付金の財源に 充てるため、地方公共団体に対し、交付金を交付することとする。 四、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律は、廃止することとする。 五、施行期日 この法律は、平成二十一年四月一日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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