平成19年12月25日現在
第168回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 168回 | 提出番号 | 17 |
提出日 | 平成19年12月11日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年12月11日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 農林水産委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年12月12日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成19年12月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年12月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年12月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年12月21日 |
法律番号 | 134 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律案(衆第一七号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、農山漁村地域において鳥獣による農林水産業等に係る被害が深刻な状況にあり、これに対処することが緊急の課題となっていることにかんがみ、農林水産大臣による基本指針の策定、市町村による被害防止計画の作成及びこれに基づく特別の措置等について定めることにより、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を総合的かつ効果的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、定義 1 この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいうこととする。 2 この法律において「農林水産業等に係る被害」とは、農林水産業に係る被害及び農林水産業に従事する者等の生命又は身体に係る被害その他の生活環境に係る被害をいうこととする。 二、基本指針の策定 農林水産大臣は、鳥獣の保護及び狩猟の適性化に関する法律(以下「鳥獣保護法」という。)に規定する基本指針との整合性をとりつつ、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための施策を総合的かつ効果的に実施するため、次の事項を内容とする基本指針を定めることとする。 1 被害防止施策の実施に関する基本的な事項 2 三の被害防止計画に関する事項 3 その他被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するために必要な事項 三、被害防止計画の作成 1 市町村は、その区域内で被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するため、二の基本指針に即して、単独で又は共同して、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための計画(以下「被害防止計画」という。)を定めることができることとする。 2 市町村は、被害防止計画を定めようとする場合には、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならないこととする。 3 被害防止計画は、鳥獣保護法に規定する鳥獣保護事業計画及び特定鳥獣保護管理計画と整合性のとれたものでなければならないこととする。 4 被害防止計画には、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針、当該市町村の区域内における農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣であって被害防止計画の対象とするもの(以下「対象鳥獣」という。)の種類等を定めることとする。 四、対象鳥獣の捕獲の許可権限の委譲 被害防止計画を作成した市町村については、都道府県知事が有している農林水産業等に係る被害の防止のための対象鳥獣捕獲の許可権限を委譲することができる制度を設けることとする。 五、財政上の措置 国及び都道府県は、市町村が行う被害防止計画に基づく被害防止施策が円滑に実施されるよう、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずることとする。 六、鳥獣被害対策実施隊の設置 市町村は、対象鳥獣の捕獲等、防護柵の設置その他の被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣被害対策実施隊を設けることができることとする。 七、被害防止施策を講ずるに当たっての配慮 国及び地方公共団体は、被害防止施策を講ずるに当たっては、生物の多様性の確保に留意するとともに、その数が著しく減少している鳥獣等について、その保護が図られるよう十分配慮することとする。 八、鳥獣保護法の一部改正 鳥獣保護法を改正し、環境大臣及び都道府県知事は、鳥獣の生息の状況等について定期的に調査をし、その結果を鳥獣保護法の適正な運用に活用する旨の規定を追加することとする。 九、施行期日 この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行することとする。 |
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