議案情報

平成19年12月25日現在 

第168回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 借地借家法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 168回 提出番号 16

 

提出日 平成19年12月7日
衆議院から受領/提出日 平成19年12月11日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 法務委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年12月12日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成19年12月13日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年12月14日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(借地借家法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年12月11日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成19年12月21日
法律番号 132

 

議案要旨
(法務委員会)
   借地借家法の一部を改正する法律案(衆第一六号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、最近における社会経済情勢の変化に伴う土地の利用形態の多様化に対応するため、事業用建物の所有を目的とする定期借地権の存続期間の上限を引き上げようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、専ら事業用建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上五十年未満とする場合には、契約の更新、建物の築造による存続期間の延長及び建物の買取り請求をしないこととする事業用定期借地権を設定できる。
二、一の事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
三、この法律は、平成二十年一月一日から施行する。
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議案等のファイル
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