平成19年12月25日現在
第168回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 168回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成19年11月2日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年12月4日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 大村秀章君 外6名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年12月5日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成19年12月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年12月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年11月13日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成19年12月4日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年12月4日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年12月19日 |
法律番号 | 131 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案(衆第五号)(衆議院提出 )要旨 本法律案は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業(以下「政府管掌年金事業」という。)の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金制度(以下「政府管掌年金制度」という。)に対する国民の信頼の確保を図るため、厚生年金保険制度において事業主が被保険者の保険料を源泉控除していたが納付義務を履行したことが明らかでない場合における保険給付に関する特例を設けるほか、当該事業主が特例納付保険料を納付できるようにするための措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 保険給付等に関する特例等 一 国家行政組織法第八条に規定する機関であって年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行うものの調査審議の結果として、事業主が、被保険者の保険料を源泉控除した事実があるにもかかわらず、保険料を納付したことが明らかでない場合(当該保険料(以下「未納保険料」という。)を徴収する権利が時効によって消滅する前に被保険者の資格に係る届出等があった場合を除く。)に該当するとの当該機関の意見があった場合には、社会保険庁長官は、当該意見を尊重し、未納保険料に係る期間を有する者(以下「特例対象者」という。)の被保険者の資格の確認又は標準報酬の改定若しくは決定(以下「確認等」という。)を行うものとする。ただし、特例対象者が、事業主が保険料を納付していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合には、この限りでない。 二 社会保険庁長官は、一の確認等を行ったときは、特例対象者の年金記録の訂正を行い、厚生年金保険の被保険者であった期間について厚生年金保険法による保険給付を行うものとする。 三 二の場合において、国民年金法を適用するときは、二の期間については保険料納付済期間に算入し、年金記録の訂正を行うものとする。 四 二及び三の場合において、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律を適用するときは、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に、厚生年金保険法の規定による届出があったものとする。 第二 特例納付保険料の納付等 一 社会保険庁長官が第一の一の確認等を行った場合には、事業主は、特例納付保険料として、未納保険料に相当する額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができるものとし、社会保険庁長官は、事業主に対して、納付を勧奨しなければならない。 二 一の場合において、法人である事業主に係る事業が廃止されているとき等には、当該法人の役員であった者は、特例納付保険料を納付することができるものとし、社会保険庁長官は、当該者に対して、納付を勧奨しなければならない。 三 社会保険庁長官は、第三の公表を行う前に一又は二の勧奨を行う場合には、事業主又は役員であった者(以下「事業主等」という。)に対して、期限までに四の申出を行わないときは第三の公表を行う旨を、併せて通知するものとする。 四 事業主等は、一又は二の勧奨を受けた場合には、特例納付保険料を納付する旨を申し出ることができるものとし、申出を行った場合には、納期限までに納付しなければならない。 五 特例納付保険料は、厚生年金保険法の規定の例により徴収する。 六 国は、毎年度、第三の公表を行った後において、期限までに申出が行われなかった場合又は勧奨を行うことができない場合に該当するとき(保険料が納付されたか明らかでないと認められるときを除く。)は、特例納付保険料の額に相当する額の総額を負担する。 第三 公表 社会保険庁長官は、政府管掌年金事業の適正な運営及び政府管掌年金制度に対する国民の信頼の確保を図るため、特例納付保険料について第二の三の期限までに申出が行われない場合、納期限までに納付されない場合又は勧奨を行うことができない場合に該当するとき(保険料が納付されたか明らかでないと認められるときを除く。)は事業主等の氏名又は名称その他社会保険庁長官が講ずる措置の結果を、インターネット等により随時公表しなければならない。 第四 厚生年金基金に係る老齢年金給付に関する特例等、未納掛金等の納付等及び公表 厚生年金基金及び企業年金連合会における厚生年金の代行部分についても、第一から第三までに準じて所要の規定を設ける。 第五 協力 事業主等は、第一の一の場合に社会保険庁長官が講ずる措置にできる限り協力しなければならない。 第六 罰則 強制徴収における調査拒否に関する罰則等所要の罰則に関する規定を設ける。 第七 施行期日等 一 施行期日 この 法律は、公布の日から施行する。 二 法律の失効 この法律は、第一の一の国家行政組織法第八条に規定する機関であって年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行うものが廃止される日限り、その効力を失う。 なお、本法律案は、衆議院において、次の修正が行われた。 第一 特例対象者の事業主に対する請求権の国による取得等 一 国は、特例対象者に係る特例納付保険料の額に相当する額を負担したときは、その負担した金額の限度において、適用事業所の事業主が当該特例対象者に係る届出をしなかったこと又は当該特例対象者の負担すべき保険料を控除したにもかかわらず当該特例対象者に係る保険料を納付する義務を履行しなかったことに起因する当該特例対象者が当該事業主に対して有する金銭の給付を目的とする請求権を取得する。 二 政府が厚生年金基金又は企業年金連合会に対し未納掛金の額に相当する額又は特例掛金の額に相当する額を交付したときも、同様とする。 第二 国会への報告 政府は、おおむね六月に一回、国会に、厚生年金保険法第二十八条の規定により記録した事項の訂正が行われた各事案についての年金記録確認第三者委員会が行った調査審議の結果の概要(当該事案が、適用事業所の事業主が保険料を納付する義務を履行したと認められる場合、当該事業主が当該義務を履行しなかったと認められる場合又は当該事業主が当該義務を履行したかどうか明らかでないと認められる場合のいずれに該当するかに関する事項を含む。)、社会保険庁長官が行った特例対象者に係る確認等の件数、特例納付保険料の納付の状況、国が負担した特例対象者に係る特例納付保険料の額に相当する額の総額その他この法律の施行の状況についての報告を提出しなければならない。 |
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議案等のファイル | |
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