平成19年12月3日現在
第168回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 168回 | 提出番号 | 10 |
提出日 | 平成19年11月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年11月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年11月20日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成19年11月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年11月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年11月5日 |
付託委員会等 | 安全保障委員会 |
議決日 | 平成19年11月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年11月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年11月30日 |
法律番号 | 124 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一○号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、一般職の国家公務員の例に準じて、防衛省職員の俸給月額等を改定するとともに、任用期間を定めて任用されている自衛官の退職手当の算定の方法を改正しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額を一般職の国家公務員の例に準じて引き上げる。 二、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)に支給する学生手当の月額を十万八千三百円(現行十万六千六百円)に引き上げる。 三、学生に支給する十二月期の期末手当の支給割合を百分の百八十(現行百分の百七十五)に引き上げる。 四、任用期間を定めて任用されている自衛官が育児休業等により勤務しない期間のある場合について、退職手当の除算規定を設ける。 五、防衛省の職員に対し新たに適用する俸給表として、専門スタッフ職俸給表を新設し、同表の適用を受ける職員に対して支給する手当として、専門スタッフ職調整手当を新設する。 六、本法律は、公布の日から施行する。ただし、四については平成二十年一月一日から、五については同年四月一日から施行する。また、一及び二については平成十九年四月一日から適用する。 |
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議案等のファイル | |
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