議案情報

平成19年11月30日現在 

第168回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 168回 提出番号 7

 

提出日 平成19年11月2日
衆議院から受領/提出日 平成19年11月8日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年11月16日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成19年11月22日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年11月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年11月5日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成19年11月6日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年11月8日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成19年11月30日
法律番号 118

 

議案要旨
(総務委員会)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成十九年八月八日付けの給与改定に関する勧告にかんがみ、一般職の国家公務員の俸給月額、扶養手当及び勤勉手当の額の改定並びに専門スタッフ職俸給表及び専門スタッフ職調整手当の新設等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、指定職俸給表を除く各俸給表の俸給月額について、初任給を中心に若年層に限定して改定する。
二、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する職員の適切な処遇を図るため、これらの職員を対象とした専門スタッフ職俸給表を新設する。
三、扶養手当について、配偶者以外の扶養親族に係る月額を一人につき六千五百円とする。
四、勤勉手当の支給割合を年間〇・〇五月分引き上げる。ただし、平成十九年度においては、十二月期の勤勉手当を引き上げ、平成二十年度以降においては、六月期及び十二月期の勤勉手当が均等になるよう配分する。
五、始業及び終業の時刻について、職員の申告を経て勤務時間を割り振ることができる職員として、専門スタッフ職俸給表の適用職員等を追加する。
六、この法律は、公布の日から施行する。ただし、一及び三については、平成十九年四月一日から、二及び四(平成十九年度分を除く。)については、平成二十年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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