平成19年12月6日現在
第168回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 労働契約法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 80 |
提出日 | 平成19年3月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年11月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年11月9日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成19年11月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年11月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(労働契約法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年9月10日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成19年11月7日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年11月8日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年12月5日 |
法律番号 | 128 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
労働契約法案(第百六十六回国会閣法第八〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、就業形態の多様化、個別労働関係紛争の増加等に対応し、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資するようにするため、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 目的 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。 第二 労働者及び使用者の定義 一 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。 二 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。 第三 労働契約に関する原則 一 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。 二 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。 三 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。 四 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。 五 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。 第四 労働契約の内容の理解の促進 一 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。 二 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。 第五 労働者の安全への配慮 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 第六 労働契約の成立及び変更 一 労働契約の成立 1 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。 2 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、三1に該当する場合を除き、この限りでない。 二 労働契約の内容の変更 1 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 2 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、3の場合は、この限りでない。 3 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、三1に該当する場合を除き、この限りでない。 4 就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法第八十九条及び第九十条の定めるところによる。 三 その他の労働契約及び就業規則に関する事項 1 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。 2 就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、一2、二3及び三1は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。 第七 労働契約の継続及び終了 一 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合におい て、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。 二 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。 三 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 第八 期間の定めのある労働契約 一 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。 二 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。 第九 施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、目的、労働契約の原則、労働契約の内容の理解の促進、労働者の安全への配慮、労働契約の成立、出向及び期間の定めのある労働契約の規定に関する部分について修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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