議案情報

平成19年6月13日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 166回 提出番号 19

 

提出日 平成19年4月20日
衆議院から受領/提出日 平成19年5月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年6月7日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成19年6月12日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年6月13日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年5月8日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成19年5月16日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年5月17日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一九号)(衆議院送付)要旨
この協定は、我が国とタイとの間において、物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め、投資の機会を増大させ、知的財産の保護を確保し、その他幅広い分野での協力を促進すること等を内容とする両国間の経済上の連携のための法的枠組みを設けるものであり、二〇〇七年(平成十九年)四月三日に東京において、安倍内閣総理大臣とスラユット首相との間で署名されたものである。
この協定は、前文、本文百七十三箇条及び末文並びに協定の不可分の一体を成す附属書から成っているほか、この協定に関連し、実施取極が作成されており、主な内容は次のとおりである。
一、各締約国は、附属書一の自国の表において指定した他方の締約国の原産品について、当該表に定める条件に従って、関税を撤廃し、又は引き下げる。
  なお、両締約国が実施する関税の撤廃及び引下げ等の主要品目の概要は次のとおりである。
 1 我が国による関税撤廃等の主要品目
  イ 熱帯果実
    マンゴー、マンゴスチン、ドリアン等について協定発効後関税を即時撤廃
  ロ えび、えび調製品
    協定発効後関税を即時撤廃
  ハ 鶏肉(骨なし)、鶏肉調製品
    鶏肉(骨なし)は協定発効後五年で十一・九パーセントから八・五パーセントまで関税を引き下げ、鶏肉調製品は五年で六パーセントから三パーセントまで関税を引き下げる。
 2 タイによる関税撤廃等の主要品目
  イ 鉄鋼
    すべての関税を協定発効後十年以内に撤廃。このうち全輸出額の約半分は即時撤廃(無税枠を含む。)
  ロ 自動車
    三千CC超は協定発効後四年で八十パーセントから六十パーセントまで関税を引き下げ、三千CC以下については再協議する。
  ハ 自動車部品
    原則として協定発効後五年後に関税を撤廃(一部のセンシティブ品目は七年後に関税を撤廃)
二、原産地規則、原産地証明書及び税関手続並びに原産品に対して両締約国間においてのみとられる二国間セーフガード措置の適用のための規則等について定める。
三、各締約国は、適合性評価手続について定める自国の制度に他方の締約国の適合性評価機関が参加することを認め、自国の登録当局等による登録等を受けた他方の締約国の適合性評価機関が実施する適合性評価手続の結果を受け入れる。
四、各締約国は、他方の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。
五、各締約国は、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。
六、各締約国は、他方の締約国の短期の商用訪問者、企業内転勤者、投資家、自由職業サービスに従事する者、公私の機関との間の個人的な契約に基づいて高度の水準の技術等を必要とする業務活動に従事する者及び指導員について入国及び一時的な滞在を約束する。
七、両締約国は、知的財産の十分にして効果的かつ無差別的な保護を与えるとともに、貿易関連知的所有権協定等の国際協定の規定に定める義務を履行することについての約束を再確認する。
八、各締約国は、自国において反競争的行為を禁止することにより公正かつ自由な競争を促進する。
九、両締約国は、農業、林業及び漁業、教育及び人材養成、ビジネス環境の向上、金融サービス、情報通信技術、科学技術、エネルギー及び環境、中小企業、観光、貿易及び投資の促進等の分野において協力する。
十、この協定の解釈又は適用に関する両締約国間の紛争の解決手続に関し、仲裁裁判所の設置及び任務、仲裁裁判手続、仲裁裁判所の裁定の実施等について定める。
十一、両締約国は、この協定の実施及び運用についての一般的な見直しを協定の効力発生後十年目の年に行うものとし、その後においては十年ごとに行う。
十二、この協定は、この協定の効力発生に必要なそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文を両締約国政府が交換する日の後三十日目の日に効力を生ずる。
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